離婚法律相談データバンク 業に従事に関する離婚問題「業に従事」の離婚事例:「婿入りした夫が生活スタイルの変化についていけず家を飛び出したため、妻が離婚を求めた事案」 業に従事に関する離婚問題の判例

業に従事」に関する事例の判例原文:婿入りした夫が生活スタイルの変化についていけず家を飛び出したため、妻が離婚を求めた事案

業に従事」関する判例の原文を掲載:入がある夫婦の財産分与に当たり,それぞれ・・・

「婿入りした夫に対し、財産分与と養育費の支払いを命じた判例」の判例原文:入がある夫婦の財産分与に当たり,それぞれ・・・

原文 共有であることを前提として財産分与を検討することを求めている。同程度の収入がある夫婦の財産分与に当たり,それぞれの名義の預貯金類が実質的に共有であるかどうかの見極めは必ずしも容易ではない。特段の事情がなければ,名義及び管理が一致しているものはその名義人の特有財産と考えるのが相当であろう。しかし,本件において,被告名義の別表番号1,6,10ないし16の預貯金類が清算を要する夫婦共有財産であることの認識が一致している。本件では,特段の事情が認められなければ,清算を要する夫婦共有財産とみるのが相当である。
    原告X2は同原告名義の一覧表番号2及び7の預金は,婚姻以前からの原告X2の預金であるから原告の特有財産であると主張する。番号2の預金に関する甲27号証の通帳には,婚姻時点である平成元年12月5日時点での残高が142万4241円との記載があり,その口座の残高は変動しているから,同号証をもって別居時点での残高が原告X2の特有財産であるということはできない。原告X2,被告とも,別紙一覧表以外にもそれぞれが財産を保有すると主張するが,それの存在も確定できない。このような状態においては,原告X2名義の上記預金は清算を要する夫婦の共有財産と認めるのが相当である。
    被告は,番号17の学資保険が被告の特有財産である旨主張するが,これを認めるに足り   さらに詳しくみる:る的確な証拠はなく,清算の対象とするべき・・・