「稼働状況」に関する事例の判例原文:婿入りした夫が生活スタイルの変化についていけず家を飛び出したため、妻が離婚を求めた事案
「稼働状況」関する判例の原文を掲載:通りにならない原告X2に対する不満といっ・・・
「婿入りした夫に対し、財産分与と養育費の支払いを命じた判例」の判例原文:通りにならない原告X2に対する不満といっ・・・
| 原文 | 勝る原告には太刀打ちができないことのもどかしさ,サラリーマン家庭に育った被告が初めて接する自営業者の家風との食い違い,養子であることの立場になじみきれない苛立ち,従順な妻を求めるものの,思い通りにならない原告X2に対する不満といったものである。 被告の暴力は,原告X2そのものに対するものではなく,物に対するものであり,原告X2に対する威嚇を目的として行われたものと原告X2自身断定していない。また,被告が家を出た前日の平成12年9月5日夜,被告が原告X2の前でボールペンを折ろうとしたのに対し,原告X2が「それは暴力だから,やめてほしい。」と言ったのに対して,被告は逆らわずに応じて折るのを止めている(甲5の別紙27頁)。 被告の原告X2に対する言動が平成12年になって相当程度エスカレートし,それまで被告が結婚のために婿養子に応じ,家業にも従事してくれたことから,寛容に対応していた原告X2にとって耐え難いものになったことも理解できる。しかし,被告の行動が社会保険労務士の受験前の不安定な時期に集中していること,原告X2のおたふく風邪等のアクシデントが重なったこと等の事情もあるので,原告X2主張のような虐待行為として,もっぱら被告に責任がある離婚原因があるとまで評価することはできない。 (2)原告X2主張の離婚原因④不貞行為(風俗)について,原告X2が提出する甲19ないし23の風俗店のカード等について,被告は友人がいたずらに被告の鞄に入れたものである旨弁解するが(尋問17頁),不自然な弁解であり,被告が風俗店に立ち入ったことがあることは推認できる。甲5(原告X2陳述書別紙9頁)では,原告X2が上記のカード等を見つけ,被告を問い質したのが平成11年6月というのである(「すべて捨ててしまった」というから,同一性に疑問がないではない。)。しかし,被告の風俗店への立入りの程度が証拠上確定できないこと,そのことが原告X2と被告との婚姻関係の破綻に直結しているわけではないことに照らせば,この点を被告の有責行為としてとらえることはできない。 (3)上記のとおり さらに詳しくみる:原告X2による被告の有責行為の主張は理由・・・ |
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