「名義で購入」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「名義で購入」関する判例の原文を掲載:に給付することを要することになる。 ・・・
「夫の暴力が原因として、離婚を認め、夫に慰謝料・財産分与の支払いも命じた判例」の判例原文:に給付することを要することになる。 ・・・
| 原文 | は,婚姻後に形成された資産の2分の1を分与するのが相当であり,別紙不動産価格によれば,別紙財産目録記載の不動産のうち,別紙物件目録記載の不動産を原告の所有とすれば,被告名義の不動産を概ね2分の1ずつ分けることができるから,別紙物件目録記載の不動産を原告の所有とし,被告の管理する預貯金については概ねその2分の1となる5000万円を原告に給付することを要することになる。 したがって,被告は,原告に対して,別紙物件目録記載の不動産について移転登記手続を行い,5000万円を支払わねばならない。 3 結論 以上によれば,原告の請求は別紙物件目録記載の不動産について移転登記手続を求め,5600万円の支払を求める限度で理由があるから,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第13部 裁判官 遠 藤 浩 太 郎 |
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