離婚法律相談データバンクフルタイム に関する離婚問題事例

フルタイムに関する離婚事例

フルタイム」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「フルタイム」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「妻の宗教活動を理由に破綻した結婚に対して妻が請求する離婚と子供の親権が認められた事例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
結婚関係の破綻は妻と夫どちらの責任なのかが問題となります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、夫(被告)です。

1 結婚
平成6年頃、妻は兄の友人であった夫と知りあい平成8年11月18日結婚の届出を提出しました。妻は、夫から結婚を申し込まれた際、夫に自分が創価学会の会員であることを話し、これに対し夫は妻の信仰について妻の自由意思にまかせるが結婚生活に支障をきたさないようにしてほしいとだけ要望しました。夫が妻の宗教活動に理解を示したことから妻は夫との結婚を了承しました。
2 妻が夫に創価学会の会員を紹介
結婚数日後に妻は夫を創価学会の地区部長の自宅へ連れて行きました。夫はその場で数人の創価学会の会員に紹介され創価学会への入信を勧誘されたため、夫は困惑し不快感を感じ、妻が夫の気持ちや宗教観(無信仰)を尊重するより自己の信仰を優先させたと考え、妻の信仰に対し警戒心を持つようになりました。
3 妻の妊娠
妻は夫との結婚前から子供を出産することを拒否していましたが、結婚後3年経って妊娠し、平成12年3月には妻と夫は東京都中野区の夫の父が購入したマンションに転居しました。ただし、その際も妻は仏壇を南側和室に置くなど宗教活動を控える様子はありませんでした。
4 妻の出産
平成12年9月27日に長男の太郎(仮名)が出生しました。結婚前から子供を諦めていた夫は太郎の出生を非常に喜びました。
5 妻が太郎を入信させたことを夫が知る
平成13年2月中旬ころ、夫は妻の仏壇から太郎が創価学会員として成長することを願う祈願の札を発見しました。その札には夫を入信させることも書かれていたため、この札を見た夫は、妻が太郎を入信させたと考え、また妻が夫に入信する意思がないことを知りながら、夫を入信させることを諦めていないことがわかり恐怖すら感じるようになりました。
6 夫が妻に宗教活動をやめるようお願い
平成13年4月夫は「父親と母親で考え方が違うことは子どもにとって良くない。宗教を辞めてほしい。別々に暮らすことも考えている。妻のことが嫌いになったわけじゃない。辛かったら横浜(実家)にかえっていいよ。」と言って妻に宗教活動を辞めてほしいと告げました。これに対し妻は考えさせてほしいと告げ、夫に宗教活動を続けてきた理由を説明したが、宗教活動を辞めるとは言いませんでした。
7 夫が妻との離婚を決意する
夫が宗教活動を辞めてほしいと告げて2週間後、妻は夫に、夫の言うとおりに仏壇を片付け宗教活動も停止すると伝えました。しかし、この間、夫は妻に無理やり宗教活動を辞めさせて、しばらく別居しても何の意味もないと考えるようになり、妻と離婚するしかないと決意しました。そして妻に対して「妻の中に染みついている考え方はなくせないし自分のせいで止めるという形では、妻の我慢している姿を見なければならないので耐えられない。それに宗教のことだけではない。妻の今までの言動がこの先ずっと続くことが耐えられない。もう遅いんだ。」と言いました。
8 両親を含めた話し合い
平成13年6月24日、妻は夫から「やり直すつもりはない。太郎はどちらが引き取るか考えておくように」と書かれた手紙を受け取り、平成13年7月4日、21日と夫と妻の両親を交え6人で話し合いをしましたが、話し合いは決裂しました。平成13年7月23日、妻は夫に対して2、3日横浜の実家に太郎を連れて帰ることを告げて太郎を連れて中野のマンションを出て夫と別居しました。中野のマンションを出てから数日後には妻も夫との離婚はやむを得ないと考えるようになりました。
9 太郎の親権を求めた調停
その後、夫婦はそれぞれに代理人を立てて話し合いをしましたが、どちらも離婚はやむを得ないと考えていたものの太郎の親権者となることを希望して譲らず、合意に至らずに平成13年8月、夫は東京家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)の調停を申し立てました。この調停でも妻夫とも離婚はやむなしとの意向でありましたがどちらも太郎の親権を主張して譲らず、平成13年12月6日には調停不成立となりました。
10 夫の妻に対する嫌がらせ
別居後、夫は妻方に頻繁に電話をかけたため、妻が代理人を通じてやめるように伝えたが、それでも夫が電話をかけ続けるために妻は電話番号を変更せざるをえなくなりました。また、夫は妻の友人や知人宛に太郎の写真を貼付し「ぼくを鷺宮に戻して!」と題して妻が夫に無断で太郎を連れ去ったなどと記載した葉書を出したり、妻の引取荷物の中に塩を入れたりの嫌がらせをするようになりました。

「妻が職の不安定な暴力夫に離婚請求と親権の主張をして、認められた判例」

キーポイント ①離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
当事件では夫、妻から主張された様々な事実を裁判所が吟味し、この「重大な理由」があるかないかを判断しようとしています。
②離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
当事件では、結婚を破たんする原因が妻だけに存在しているのかが判断しようとしています。
③子供の親権については、子供の発育状況を考慮し判断しようとしています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫と平成12年9月30日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。

2 夫の仕事
結婚後、夫は安定した職につかず、日雇い業などを転々と行っていました。
そのため、安定的な仕事を行わない夫に妻は不満を持ち、よく喧嘩がおきていました。
喧嘩の際、妻は夫からの暴力をうけるようになりました。

3 妊娠と別居
妻は平成13年4月3日に妊娠したことを夫に伝えました。
しかし、夫は喧嘩をしている間に浮気による妊娠と誤解し、大喧嘩をしてしまいます。
その後、夫の不安定な職業の状態では生活ができないという理由もあり、妻は実家に帰ります。

4 別居状態から離婚請求へ
妻は夫が安定した職業につかないこと、暴力をふるうことを理由として裁判所に離婚請求、子供の親権の主張を行いました。


「夫の生活を顧みない態度により、妻からの離婚請求が認められた判例」

キーポイント 夫婦が離婚するためには、結婚生活をこれ以上継続できない重大な理由があるかが問題となります。
この夫婦の場合にも、その理由があるかがポイントになります。
事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 結婚
平成8年4月に夫と妻は知り合い、平成9年2月5日に妻の妊娠が判り、平成9年2月14日に婚姻の届出をしました。
平成9年10月9日に長男の太郎(仮名)、平成12年に二男の次郎(仮名)が生まれました。
2 転居
夫と妻は結婚当初は横浜市に住んでいましたが、平成9年11月20日ころ、夫の両親が住む福岡県直方市に引っ越しました。
夫はラーメン店の開業を目指ししばらく秋田県の夫の伯母が経営する居酒屋で働いたあと、平成10年2月16日ころには福岡県に店舗を借りてラーメン店を開業しましたが、営業不振のため平成11年4月ころ閉店しました。
3 夫、職を転々と
夫は職を転々としましたが、長続きせず、妻は夫の収入が不安定で、職を失くしてから2~3ヶ月収入がない時もあることに不満を持っていました。また、夫が以前に比べて職探しをしなくなり、そのことを夫に意見しても馬鹿にされるだけで聞いてもらえないと不満を募らせるようになりました。
4 別居
妻は、平成13年12月に夫の収入状況や発言を理由に離婚を考えるようになりました。
妻は平成14年1月1日に子らを連れて横浜市の実家に帰省し、1月20日頃には直方市に帰る予定でしたが、帰省中に別居の意思を固めて実家から帰らず、夫と妻は以後別居を続けています。
夫は別居を予期しておらず、平成14年5月16日ころ、横浜市に来て妻とよりを戻したいと告げましたが、妻は応じませんでした。
5 妻、離婚を求める調停を申し立てる
妻は平成14年11月25日、夫に対して離婚を求める調停を申し立てましたが、話し合いは整わずに終わりました。
また、平成15年2月ころ、妻は婚姻費用分担の裁判を起こし、夫が妻に対して平成15年3月から8月までの婚姻費用として月額8万円を支払うことを命じる決定を得ました。
しかし、夫は平成14年1月以降生活費等を妻に全く渡さないのみならず、決定された婚姻費用の支払いについても支払っていません。
6 夫の暴力
夫は妻に対して平成9年12月ころから平成13年12月までに30回くらい暴力をふるい、最初は腕を強く掴むなどでしたが、平成12年、13年には腰や背中を蹴る、殴るなどの暴力がありました。妻は拳で殴られたこともあり、青あざができることなどありましたが、子供を預けることもできず、お金もないため病院には行きませんでした。
7 妻が当判例の裁判を起こす

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  • フルタイムはそれに比べたら、私はランチに行く時間もあるし。洗濯しながらそう考えたら、少し気が楽になった〜単純・‥…━━━☆・‥…━━━☆なんだか昼間は暖かいみたい...
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