離婚法律相談データバンク慰謝料 に関する離婚問題事例

慰謝料に関する離婚事例

慰謝料」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「慰謝料」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「夫の暴力や夫の身勝手な生活により結婚生活が破綻したとして、離婚の請求を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
それに加えて、夫の暴力などが民法が定めている離婚の原因に該当するのかどうかが、当判例のキーポイントとなっています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫が経営していた自転車店の顧客であったことから知り合い、昭和62年2月27日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
また同日に、妻と離婚をした前夫との間の子である太郎(仮名)に対して、夫は養子縁組の届出をし、親子となりました。
2 転居と転職
妻と夫は、結婚してからはしばらく、太郎と夫の父親と妹の5人で暮らしていました。
また、妻は事務職員として働き、夫は引き続き自転車店で経営を営んでいました。
しかし、平成2年頃に妻と夫は、太郎を連れて別の場所に転居し、また夫は営んでいた自転車店を突然閉め、タクシーの運転手になりたいことから同年12月にはタクシーの運転手として働くことになりました。
それに伴い、また妻と夫、太郎の3人は引っ越すことになりました。
3 妻と夫のすれ違い
妻は、以前とは別の会計事務所で事務職員として働いていましたが、夫との生活サイクルが違うこともあり、次第に夫とのすれ違いが生じてきました。
夫は、平成4年頃には妻の残業が多くなってきたことに気に入らず、妻に暴力を振るうようになりました。
4 別居
夫は、平成5年2月に突然自宅から出て行き、行方をくらましました。
妻は、同年3月に東京家庭裁判所八王子支部に離婚調停を申し立てましたが、夫がこれに応じなかったため、調停の申し立てを取り下げました。
また妻と夫は、この間一切連絡を取ることなく別居し、妻はその別居期間中に一人で生活費を稼ぎ、太郎を養育しました。
5 再び同居生活と夫の暴力
妻は、平成11年9月14日に夫から連絡を受け、新しい新居で夫婦二人の生活を再開しました。
しかし夫は、平成12頃から妻の小さなことでも、暴力を振るうようになりました。
6 夫が住宅ローンを支払わなくなる
妻と夫は、平成12年1月31日に、現在住んでいるマンションを購入しました。
また妻と夫は、連帯債務者として住宅ローンを支払うことになっていましたが、夫は平成13年12月を最後に突然支払わなくなりました。
そして妻と夫は、現在当マンションに同居していますが、食事や寝室が別々の家庭内別居であり、また夫は住宅ローンの支払いや生活費の負担などほとんど金銭の支払いをしていません。
7 妻が当判例の裁判を起こす
妻は平成15年に当裁判を起こしました。

「夫と妻のお互いの離婚の請求と妻への財産分与を認めたが、お互いの慰謝料請求を認めなかった判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当判例は、夫と妻の間に結婚生活が続けられない溝があること、そしてその責任の所在の判断がキーポイントとなっています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1 結婚
外国人である夫は、日本人である妻と平成5年5月25日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
また妻には、前夫との間に子供の太郎(仮名)がいますが、夫と太郎とは養親縁組はしていません。
2 結婚生活の破綻
妻は、結婚後数年経ったときに、夫が妻に触れることを嫌がり、結婚生活に溝が入るようになりました。
また平成9年には、夫と妻が口論になった際に、妻が夫に暴力を振るうようになりました。
3 夫が当判例の裁判を起こす
夫は、妻との結婚生活を続けることが出来ないとして、平成14年9月24日に家を出て、別居しました。
そして夫は、平成15年1月30日に東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、離婚条件で妻と折り合わず、同年5月8日不成立となりました。
これを受けて夫は、同年に当裁判を起こしました。
また妻は夫を相手として、離婚請求の他、慰謝料の支払いや財産分与請求を求める反訴を起こしました。

「夫の妻へのコミュニケーション不足を理由として、離婚を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当判例は、その離婚事由があっても、妻の慰謝料請求を認めるにあたり、夫に違法性があったのかどうかがキーポイントとなっています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、平成11年10月に同じ職場で働いていた夫と知り合い、平成12年2月から交際を経て、平成13年11月23日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
結婚後、夫は普通に妻に接していたつもりだったが、妻は夫のコミュニケーションの物足りなさを感じていました。
2 夫の海外赴任の決定
夫は、平成14年6月ころに、平成15年5月29日から3年間の海外赴任が決定しました。
妻はこれを受けて、海外赴任を夫と共にするため、大学の外国語講座に通い始めましたが、心の中で海外に行くことに戸惑いがありました。
3 妻が当判例の裁判を起こす
妻は、平成13年12月29日に夫に対し、海外赴任を夫と共にしたくないことと、夫との結婚生活をこれ以上続けることが出来ない胸中を伝えました。
そして妻は、同月末に夫に対し、離婚したいと伝えましたが、夫はその気がないと答えました。
妻は、平成15年2月に、東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、同年4月4日に不成立に終わりました。
これを受けて妻は、同年に当裁判を起こしました。

慰謝料」に関するネット上の情報

  • 離婚 慰謝料 財産分与 神戸 について教えてください。

  • 婚姻期間が長ければ離婚の慰謝料も多くなります。しかし、離婚を急ぐために、離婚の慰謝料・離婚の財産分与を決めない方が非常に多いのです。離婚慰謝料財産分与神戸の今回の記事を読まれて、離婚慰謝料財産分与神戸に関して把握しておく事はあなた自身が離婚慰謝料...
  • 慰謝料 相談についての調査結果。

  • 慰謝料433000円通院費31520円休業損害134484円慰謝料があまりにも低いのではないかな?と思い相...yahoo!知恵袋より法律相談慰謝料請求について。先日、夜中に救急で病院に行きました。診察が...法律相談慰謝料...
  • 慰謝料 差し押さえ について教えてください。

  • 慰謝料は少なくなっても、和解で話を進め、きっちり慰謝料を支払ってもらうほうが、賢明なのかもしれませんね。相手に慰謝料を支払える財産があれば、裁判し、差し押さえもいいかもしれませんが・・・。慰謝料差し押さえの今回の記事を読まれて、慰謝料...
  • 今度は慰謝料 相場の調査報告です。

  • 慰謝料を請求したいのですが、食中毒の場合相場はどれくらいなのでしょうか?3日間の入院です。以前..…教えてgooより旦那、浮気相手への慰謝料の相場…旦那と離婚します。子供は1人です。相手は申し訳ないと謝罪してきとおり、慰謝料...
  • 離婚 慰謝料 財産分与 について教えてください。

  • 婚姻期間が長ければ離婚の慰謝料も多くなります。しかし、離婚を急ぐために、離婚の慰謝料・離婚の財産分与を決めない方が非常に多いのです。離婚慰謝料財産分与の今回の記事を読まれて、離婚慰謝料財産分与に関して把握しておく事はあなた自身が離婚慰謝料...
  • 協議離婚 慰謝料について

  • 法外な慰謝料も有効?…協議離婚で合意があれば、法外な慰謝料も有効?夫の不倫で離婚を話し合っています。私は離婚に応じたくないのに、夫が強行に離婚したいというので、離婚...…教えてgooより離婚のすすめ方と手続きのすべて女性のための損をしない離婚の本協議離婚後の前妻からの慰謝料...
  • 不倫 慰謝料 について教えてください。

  • 慰謝料も決して安くはありません。?既婚者と不倫されている方にもいえます。不倫相手の配偶者に不倫がばれれば、慰謝料の請求が待っています。しかもその不倫が原因で離婚になってしまったら・・・・。その慰謝料の金額は・・・・。?不倫をやめろというつもりはありませんが、既婚者の身でありながら不倫されている方、既婚者と不倫されている方は、最悪のことも考えて行動...
  • 交通事故 慰謝料関連の最新情報

  • 知識がないために不当なまでの僅かな慰謝料で示談しているのです。一旦示談が成立してしまえば、もう後の祭りです。そんな強い思いから、ぜひとも、あなたには、正しい知識...正当な慰謝料を勝ち取ることは困難ですが、当マニュアルを活用していただくことで、正当な権利を主張し、保険会社の提示する僅かな示談金に泣き寝入りすることなく、戦略的...
  • ダルビッシュの離婚と慰謝料

  • 慰謝料の相場は関係なくなり、夫婦が合意しさえすれば、慰謝料はゼロでも億でも、いくらでも良い。お金のある男性なら、長い裁判をするよりは、多少高くても、さっさとお金を払って別れるという選択を取る人が多いのだと思います。...
  • 慰謝料 について教えてください

  • 結婚期間が長ければ比較的慰謝料が高額になる傾向があり、2000万円や3000万円の慰謝料を認めた裁判例もありますが、これはむしろ例外で、一般的には500万円を超えることは少ないといえるでしょう。不貞行為の相手方への慰謝料...