離婚法律相談データバンク数々 に関する離婚問題事例

数々に関する離婚事例

数々」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「数々」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
この事件では、夫の暴力や生活態度が結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由に当たるかがポイントとなります。
事例要約 この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫と妻は、平成9年7月頃に同居を開始し、平成10年10月10日に婚姻届を提出しました。

2 妻の収入で生活費を賄っていた
夫は、六本木のバーで働いていたが、平成9年8月に閉店となり、その後は失業保険やビリヤードの賞金・コーチなどで月に3~10万円の収入を得ていたが、夫はすべて自分で消費してしまうため、夫婦の生活費は妻の収入で賄っていました。

3 ビリヤード教室を開業し生活が苦しくなる
平成10年4月に夫はビリヤード教室を開業し、妻もその手伝いに専念する為、今まで行っていた仕事を辞めました。
しかし、収入が少なく、夫婦で持っていた貴金属を売るなどで生活費を捻出したりしていました。

4 夫の暴力と散財
夫は、外食が多く月の食費だけで10万円を超えることもあり、妻から小遣い2万円をもらっていました。
しかし、生活が困窮している為、小遣いを減らせないかと交渉をすると夫は妻に暴力を振るうため、妻は借金をしてでも小遣いを渡しておりました。
平成11年3月ころから、夫の暴力は目立ち始めました。

5 夫の暴言・暴力がエスカレートし妻が後遺症の残る怪我を負う
夫の暴力は、物を投げるといったところから次第にエスカレートしていきました。
平成13年3月12日には、妻の前胸部を強く蹴ったことにより治療を余儀なくされました。
平成13年5月2日には、夫が鉄製のゴミ箱で顔正面を殴ろうとしたため、妻は左手で避けようとし、ゴミ箱で左腕を強打され後遺症が残る傷害を負いました。
夫は、妻がお金が用意できない際には、暴言を浴びせ妻に恐怖感を与えました。

6 夫の請求に応えるために妻が借金し破産宣告を受ける
妻は夫の暴力を避けるため、親族や金融会社から借り入れを繰り返し、借金総額が2,300万円に上り、夫と妻は破産宣告を受けました。

7 夫婦の別居
妻は、日ごとに激しくなる夫の暴力から逃れるために、平成13年6月10日に身の回りの荷物の身を持って知人宅へ避難し、以来別居を継続しています。

「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」

キーポイント 当事件は、当事者のお互いが離婚を請求しています。そのため裁判所が離婚を請求する理由を求めるまでも無く、離婚を認めている点が一つのポイントです。
逆に慰謝料の請求につき、責任の所在を明確にし、判断を下しているのももう一つのポイントです。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である夫は、妻と平成3年4月26日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
2 子供たちの誕生
夫と妻の間には、平成5年に長男 太郎(仮名)が、平成6年に長女 花子(仮名)、平成7年には二女 由美(仮名)がそれぞれ誕生しました。
3 妻の決断
妻は、平成3年の結婚後間もなくから受けていた夫の父母の圧力や、それに対する妻をかばおうとしない夫の態度に悩まされ、平成8年の11月30日に置き手紙を残し、子供たちとともに現自宅を去りました。
4 夫婦間の話し合いはまとまらず
その後、夫と妻との間に話し合いの機会が何回か設けられましたが、夫が不法に子供を奪還したりした結果、両者とも話し合いに応じなくなりました。
妻は、平成9年2月12日に夫婦関係調整と子の引渡しを求める調停を申し立てましたが、平成9年12月17日に子の引渡しのみ審判が下され、夫婦関係調整の申し立ては却下されました。
5 夫が当判例の裁判を起こす
夫は、妻が子供たちを連れて出て行ったことや各調停の申し立てをしたことにより精神的苦痛を受けたとして、平成13年7月24日に当裁判を起こしました。

「夫の暴力や夫の身勝手な生活により結婚生活が破綻したとして、離婚の請求を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
それに加えて、夫の暴力などが民法が定めている離婚の原因に該当するのかどうかが、当判例のキーポイントとなっています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫が経営していた自転車店の顧客であったことから知り合い、昭和62年2月27日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
また同日に、妻と離婚をした前夫との間の子である太郎(仮名)に対して、夫は養子縁組の届出をし、親子となりました。
2 転居と転職
妻と夫は、結婚してからはしばらく、太郎と夫の父親と妹の5人で暮らしていました。
また、妻は事務職員として働き、夫は引き続き自転車店で経営を営んでいました。
しかし、平成2年頃に妻と夫は、太郎を連れて別の場所に転居し、また夫は営んでいた自転車店を突然閉め、タクシーの運転手になりたいことから同年12月にはタクシーの運転手として働くことになりました。
それに伴い、また妻と夫、太郎の3人は引っ越すことになりました。
3 妻と夫のすれ違い
妻は、以前とは別の会計事務所で事務職員として働いていましたが、夫との生活サイクルが違うこともあり、次第に夫とのすれ違いが生じてきました。
夫は、平成4年頃には妻の残業が多くなってきたことに気に入らず、妻に暴力を振るうようになりました。
4 別居
夫は、平成5年2月に突然自宅から出て行き、行方をくらましました。
妻は、同年3月に東京家庭裁判所八王子支部に離婚調停を申し立てましたが、夫がこれに応じなかったため、調停の申し立てを取り下げました。
また妻と夫は、この間一切連絡を取ることなく別居し、妻はその別居期間中に一人で生活費を稼ぎ、太郎を養育しました。
5 再び同居生活と夫の暴力
妻は、平成11年9月14日に夫から連絡を受け、新しい新居で夫婦二人の生活を再開しました。
しかし夫は、平成12頃から妻の小さなことでも、暴力を振るうようになりました。
6 夫が住宅ローンを支払わなくなる
妻と夫は、平成12年1月31日に、現在住んでいるマンションを購入しました。
また妻と夫は、連帯債務者として住宅ローンを支払うことになっていましたが、夫は平成13年12月を最後に突然支払わなくなりました。
そして妻と夫は、現在当マンションに同居していますが、食事や寝室が別々の家庭内別居であり、また夫は住宅ローンの支払いや生活費の負担などほとんど金銭の支払いをしていません。
7 妻が当判例の裁判を起こす
妻は平成15年に当裁判を起こしました。

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