離婚法律相談データバンク公平 に関する離婚問題事例

公平に関する離婚事例

公平」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「公平」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「裁判を起こした側が浮気をしていたため、離婚請求が認められなかった判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
そのため、当事件のキーポイントは、夫の浮気が離婚の原因を作ったのかどうかにあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1.夫の海上自衛隊への就職
夫は昭和40年3月22日に海上自衛隊へ入隊しました。
2.結婚
当事件の当事者である夫と妻は昭和47年2月27日に婚姻届出を行い夫婦となりました。
3.3人の子供を出産
夫と妻は昭和47年12月22日に長女を、昭和49年9月1日に長男を、昭和59年1月に二女を儲けました。
4.夫の浮気?
夫が詳細を明らかにしないため判然としない部分はあるものの、夫の1度目の退職の前に女性との不貞があったと思われます。
5.夫の1度目の離婚調停
昭和60年の初めごろに夫は離婚調停を申し立てましたが、妻がそれに応じず、離婚調停は不成立となりました。
6.夫の1度目の退職
夫は昭和60年8月10日に自衛隊を退職し、その後の同月23日には、妻及び3人の子と住んでいた神奈川県横須賀市を出て神戸に行き、神戸の会社に就職しました。退職金に関しては、妻の希望で購入した乗用車のローンの支払いをしたほか、100万円を妻に渡しました。
7.妻との別居
夫が神戸に行ったことにより、妻との別居生活が始まりました。
夫は妻との別居開始以降、妻及びその子らの生活を顧みず、生活費や養育費は一切送金をしませんでした。
そのため、妻と3人の子供は生活に困窮し、夫の実家である高知県の夫の母親宅に身を寄せることとなり、生活保護を受けながら生活を続けていました。
8.夫の2度目の離婚調停
夫は妻と別居して間もなく、2度目の離婚調停を申し立てましたが、妻が裁判所に出頭せず、今回も離婚調停は不成立となりました。
9.夫の2度目の退職
妻は生活保護を受けていた関係上、生活費や養育費に関する話合いをするため、夫の勤める神戸の会社に訪問しました。
その際に、夫と話し合ったが、その後すぐに夫が勤めていた会社を退職してしまい、その後も夫からの生活費や養育費の送金はありませんでした。
10.二女の死
昭和63年12月2日、当時妻とその子らが身を寄せていた、高知県の夫の母親宅が火災に見舞われ、二女がわずか3歳で死亡してしまいました。夫はその葬儀に参列することはありませんでした。
11.夫の離婚届の提出
夫は平成11年12月20日、妻に無断で協議離婚届を提出し、戸籍上離婚の記載がなされました。
12.妻が離婚無効を訴えて裁判を起こす
妻は自身の戸籍上に離婚と記載されていることに気が付き、神戸地方裁判所に離婚無効の裁判を起こしました。その後、平成12年12月22日に離婚無効の判決が確定した結果、戸籍上に婚姻記載が復活しました。
13.夫の3度目の離婚調停
夫は平成13になって3度目の離婚調停を申し立てましたが、今回も妻が出頭せず、不成立となりました。
14.夫が当判例の裁判を起こす
3度目の離婚調停が認められなかったため、夫は今回の裁判を起こしました。

「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」

キーポイント 日本人と外国人夫婦の離婚、外国人夫婦の離婚においては適用される法律によってその離婚原因が定められます。よって、そのような夫婦の離婚の場合は、どの国または州の法律が適用されるかが問題になります。
事例要約 裁判を起こしたのは夫(原告)で裁判を起こされたのはその妻です。

1 結婚
夫と妻は共にアメリカ合衆国の国籍を持っています。昭和56年8月15日、アメリカ合衆国カンザス州において、州の方式に従って結婚しました。
2 夫が妻との生活に苦痛を感じ、離婚を申し入れる
結婚後、夫は妻に関して、物事をうわべだけで判断したり、お金に執着を示すようになったと感じていました。また、逆に妻は夫に対して、短気で自己中心的で怒りやすく暴力的になったとも思っていました。そのため、妻との結婚生活に苦痛を感じるようになり、平成9年の秋ころには妻に対して離婚を申し入れました。
3 妻の意見
妻は夫からの離婚の申し入れに同意しませんでした。妻は夫に対して「マリッジ・カウンセリング」を受けようと提案し、3ヶ月間カウンセリングを受けましたが夫の離婚の意思は変わりませんでした。
4 日本へ
夫と妻は結婚後の昭和58年1月からアメリカ合衆国のテキサス州ダラスで生活していましたが、夫の新しい勤務先の職場が東京となったことから、平成11年9月に夫婦で来日し、東京で生活を始めました。
5 夫、再度妻に離婚を申し入れる
夫は妻との東京での生活により、夫婦間の性格の不一致、価値観の違いをより顕著に感じるようになりました。そして夫は平成13年4月末ころ妻に対して離婚を申し入れました。
しかし、妻はこれに同意しなかったため、夫は自宅を出て別居に踏み切りました。
6 夫、妻に対して離婚を求める裁判を起こす
夫は平成14年3月29日、妻に対して離婚を求めるこの裁判を起こしました。
妻は夫を相手として東京家庭裁判所に夫婦関係を回復させるための調停を申し立てました。しかし、話し合いが整わずにこの調停は終了しました。

「妻が夫に対して離婚と慰謝料請求をし、それに対して夫も同じ請求をし、離婚だけを認め、慰謝料の支払いは認めなかった判例」

キーポイント 当事件は、妻と夫がお互いの責任のなすり合いをしており、裁判所が今までの経緯やお互いの証拠を吟味し、公平な立場で判断を下しているのがポイントとなっています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫と平成12年10月13日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
2 別居
ところが、結婚してから間もない平成13年の夏ごろから、妻と夫は別居するようになりました。
3 妻の過去
妻は、過去に離婚経験があり、元夫の木村(仮名)とは、離婚後も相談相手として付き合いがありました。
夫は、このことにつき今でも不倫関係が続いているのではないかと疑っています。
4 夫の過去
一方の夫は、結婚前に妻と交際をしている時点で妻帯者であり、妻はそのことを結婚寸前まで知りませんでした。
妻は、このことを知ったとき、精神的ショックがかなり強かったと主張しています。
5 妻が当判例の訴訟を起こす
妻は、平成14年に入り夫婦関係調整調停の申し立てをしましたが、成立しなかったことを受けて、平成14年7月12日に当裁判を起こしました。
一方の夫は、同年10月25日に当裁判に対して、反対に訴訟(反対訴訟)を起こしました。

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