離婚法律相談データバンク行為により原告 に関する離婚問題事例

行為により原告に関する離婚事例

行為により原告」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「行為により原告」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」

キーポイント 当判例は、すでに離婚が成立している元妻から元夫への慰謝料を請求した事件です。
当事件のキーポイントは、夫は妻が起こしたの慰謝料の支払い請求について、時効によって消滅していると主張していますが、その時効による慰謝料請求の消滅の可否について裁判所が判断している点にあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、すでに離婚をしている元妻とその長男:太郎(原告)であり、裁判を起こされたのは、その元夫と元夫の不倫相手:山田(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である(元)妻は、昭和36年11月13日に(元)夫と婚姻の届出をし、夫婦となりました。
妻と夫の間には、長男 太郎(仮名)が昭和37年4月29日に誕生しました。
2 夫の不倫
夫は、職場での部下であった山田(仮名)と不倫関係になり、昭和47年ころには山田のアパートで同棲するようになりました。
3 不倫相手との子の誕生
夫と山田との間には、山田健一(仮名)が昭和57年2月10日に誕生し、夫は昭和57年1月22日に胎児認知をしています。
山田健一は、山田の戸籍に入り、現在は夫と山田、山田健一の三人で暮らしています。
4 妻の調停申し立て
妻は、昭和60年に夫に対して、夫婦関係調整の調停申し立てをしましたが不調に終わりました。
さらに妻は、昭和60年11月6日に婚姻費用分担請求の調停申し立てをし、昭和63年12月に婚姻費用の分担に関する審判が確定しました。
5 夫の離婚請求訴訟
夫は、平成6年2月に妻に対して、離婚の請求訴訟を起こし、平成10年3月26日に上告棄却したことにより、夫と妻の離婚が事実上認められました。
6 元妻と長男が当判例の裁判を起こす
元妻と太郎は、結婚生活を破綻させた原因は元夫にあるとし、また元夫と山田は元妻と太郎に対し不法行為があったとして、平成13年に当裁判を起こしました。

行為により原告」に関するネット上の情報

  • 準備3

  • 脅迫行為により原告を家から追い出したという不法行為であるか否かということであるのを被告は十分承知しているが、あえて原告に対して、被告の真摯な気持ちを理解せしめる目的もあり、争点とは直接関係のない部分についても記載していることを貴所においては理解されたい]...
  • エメラルド水道事業17億円の大赤字

  • 被告の身勝手な自主管理と称する行為により原告の財貨(所有物)を利用されたことによって被った原告の損害が「損失」である。被告の成してきた行為には「法律上の原因がない」...
  • 原文掲載 神戸1274号訴状

  • 上記の不法行為により原告は損害を蒙ったとして、事件は、東京地裁平成21年(ワ)23046号として審理され、入会金の返還は会則により容認されなかったものの、施設利用...
  • 東京地裁H22(ワ)26167号 笠原裁判訴状

  • このような被告の不法行為により原告らが被った精神的損害に対する慰謝料の額は、各自金200万円をくだるものではない。また、原告らの請求額の10%にあたる各20万円...
  • 国際私法平成13年度重要判例解説

  • 被告が我が国においてした行為により原告の法益について損害が生じたとの客観的事実関係が証明されれば足りる、(2)民訴法の併合請求の裁判籍の規定に依拠して我が国の裁判所...

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