「口頭弁論終結時」に関する離婚事例
「口頭弁論終結時」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「口頭弁論終結時」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「結婚生活の破綻の原因を作った側からの離婚請求を却下した判例」
キーポイント | 国際結婚の事例です。国際結婚の場合、性格や価値観の不一致といった離婚原因が容易に想定されますが、今回は外国人である夫の浮気が、その離婚原因であり、夫からの離婚請求が却下された事案です。注目すべきは判決の最後に、今後の夫婦関係について裁判官からの進言が付け加えられていることです。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 二人の出会いと結婚 夫はデンマーク人で妻は日本人です。二人は長野県の英会話学校で、講師と生徒という関係で知り合いました。現在は東京に住んでいます。二人の間には二人の子供がいます。 2 夫婦の溝 夫としては、妻が常に自分を監視しており、自分を理解してくれないと常日頃から感じていました。逆に妻としては、夫が家ではわがままで、泥酔して夜遅く帰ってくるということもよくあったことから、不満でした。 3 妻の態度 夫の給料を最初は妻が管理していましたが、妻が貴重品を貸金庫に納め、夫に何を納めたか話さなかったことから、夫が自分で管理し、妻に生活費として月60万円を渡すようになりました。また、転職を繰り返してキャリアアップを図ろうとする夫を理解せず、食事も、子供の弁当も作らないと宣言したこともあったほか、夫の配偶者ビザの更新に署名しないと言った行動に出ることもありました。 4 夫の浮気 証拠上、夫は二人の女性と親密な関係となりましたが、そのうち一人については浮気があったかどうかは確かではありません。もう一人については、相手の女性の下着が夫の事務所の台所から発見されるといったことがありました。 5 別居 夫婦の不仲を原因とする子供の拒食症治療のため、妻と子供はハワイに療養に行っていましたが、その帰国後に原告は別居を宣言し、調停を申し出るに至りました。 |
「口頭弁論終結時」に関するネット上の情報
民事訴訟法 ダメ答案2 既判力基準事後の形成権行使
既判力の基準時は口頭弁論終結時である。前訴の口頭弁論終結時前に存していた事由に基づいて後訴を提起することは原則許されない。本問においては、前訴における口頭弁論終結前の事由に基づく形成権を行使して後訴...
百選87既判力の時的限界
賃貸人から提起された建物収去土地明渡請求訴訟の事実審口頭弁論終結時までに借地法4条2項所定の建物買取請求権を行使しないまま、賃貸人の右請求を認容する判決がされ、同判決が確定した...賃借人が前訴の事実審口頭弁論終結時...
将来給付の訴え
当該訴訟における事実審の口頭弁論終結時までに履行すべき状態にならない請求権に基づいて、その履行を求める訴えをいう。原告はまだ履行を求めうる状態にないから、あらかじめ...
●平成22(行ケ)10100 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟
その事実の立証は事実審の口頭弁論終結時に至るまで許されるものと解するのが相当である(最高裁判所昭和63年(行ツ)第37号平成3年4月23日第3小法廷判決参照)。...
解雇予告義務に違反した解雇は有効か?
約1年半後の1審の口頭弁論終結時に予告手当と遅延利息を払いました。xさんは、解雇の効力は、予告手当が払われるまで生じていなかったと主張して賃金の未払い分を払えと...
既判力が及ぶ範囲について
事実審の口頭弁論終結時までに提出した資料を基礎としている(民事執行法第35条2項参照)。この時点を既判力の標準時と言い、具体的には次のことを意味する。既判力の標準時...