「ものということ」に関する離婚事例
「ものということ」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「ものということ」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「婿入りした夫に対し、財産分与と養育費の支払いを命じた判例」
| キーポイント | 婿入りした夫と、その妻の話です。妻は資産家の娘で、そもそも結婚が妻の父親が経営する会社を継ぐことを目的としたものでした。常識的に見れば妻の一族の資産が膨大であることが予想され、夫が養育費を支払う必要がないように見えますが、結果としては月20,000円の支払いを裁判所から命じられています。珍しいタイプの事例と言えます。 |
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| 事例要約 | この裁判を起こしたのは妻と妻の父親(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 登場人物 妻の父親(旅行業を目的とする会社グループの経営者)、妻(その長女)、夫(妻の父親が経営する会社を継ぐために結婚した婿養子) 2 婚姻 夫婦は平成元年12月5日に婚姻し、3人の子供をもうけました。 3 夫の資格取得 夫は社労士の資格を取るべく勉強を始めましたが、試験が近付くと不機嫌になり、妻に当たるようになりました。 4 別居 夫の態度に耐えられなくなった妻は女性問題センターに相談するなどして離婚を考えるようになりました。夫に「一緒にいるのがつらい」と申し出たところ、夫は結婚指輪とカギをおいて家を飛び出しました。 5 離婚調停 夫婦は平成13年4月26日に夫婦関係調整の調停を申し立てましたが取り下げています。 |
「ものということ」に関するネット上の情報
月曜は『いも』の日〜♪(笑)
季節ものということでハ?フボトルを買ってみました。で、ヌーヴォーのお伴です。発泡酒、今7本目♪(*´∇`*).dearのりくんの「もっと楽しく生きろ!」と愛と共に...
説明できない理想に意味は無いしそもそも理想といっている時点で叶わぬものということだ
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