離婚法律相談データバンクなかなか に関する離婚問題事例

なかなかに関する離婚事例

なかなか」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「なかなか」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「離婚後の親権者を妻として、夫に養育費を支払うこととした判例」

キーポイント この裁判は離婚の原因が夫にあるかどうか、また親権者をどちらに定めるかが問題となります。
事例要約 この裁判は妻(原告)が夫(被告)に対しておこした裁判です。

1 結婚
妻と夫は勤務先の上司と部下という関係で知り合って、平成元年に夫が会社から独立し、
平成3年に結婚をしました。また平成6年に長男の剛(仮名)が誕生しました。
2 妻の自己破産
平成5年ころから会社の経営状況が悪化し、夫は会社名義や夫名義で借金を重ね、やがて自分の名での借入れができなくなったとして
妻に借入れを重ねさせました。その結果、平成11年には妻は支払いができなくなり、破産宣告を受けました。
3 妻の日記
妻と夫の生活が苦しいなか、夫はパチンコをやめず、本気で就職活動をしませんでした。
妻は平成15年まで、夫の行動や夫に対する不満の気持を日記に記していました。
4 妻と夫の口論
平成15年6月から、些細なことから激しく喧嘩をするようになり、妻の「殺せば保険金がおりるわよ」との言葉に
夫は「いい加減にしないとなぐるぞ」と言いました。また、口論の際に飲みかけのウイスキーを妻の顔にかけ、
妻から麦茶をかけられると、妻の首元をつかんで引きずり、「実家に帰れ」などと怒鳴ったことがありました。
5 調停
妻は平成15年9月に離婚調停を申し立て、11月には剛を連れて家をでました。
妻はその後も剛が夫と会うことを許し、3人で食事をしたりしました。
6 夫の借金
夫は現在、借金が1500万円から1600万円残っており、返済のために具体的な対策をとっていません。
7 妻が裁判を起こす
妻は夫に対して、当判例の裁判を起こしました。

「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
当判例の夫と妻は5年以上別居を続けています。この夫婦には結婚生活をこれ以上継続することができない重要な理由があるかが問題となります。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫と妻は平成7年12月18日に結婚しました。夫と妻の間には長女の花子(仮名)が生まれました。
夫は弁護士です。妻は大学卒業後A銀行に勤めましたが、その後平成6年12月より大学の通信教育課程に在籍していて、結婚当時は無職でした。
平成9年、夫が両親から相続していた土地に新築の自宅を建てました。
2 夫婦の不満
妻は、夫が休日に頻繁にテニスに出かけるなど、家事や育児への協力が足りないと感じていました。夫は妻が専業主婦としての役割を忘れて、夫へ家事や育児を手伝うようにと過大に要求していると感じていました。二人は互いに不満を感じており、家事や育児への関わり方がきっかけになって、たびたび喧嘩になりました。
また、夫の両親との関わり方について、夫と妻が望む関わり方には違いがあり、喧嘩になることもたびたびありました。
3 夫婦仲悪化
夫と妻は、日々の生活で互いに不満を蓄積させていました。
平成11年5月30日、前日に夫の母親が来客の前で、子供達(夫と妻)が金婚式の計画をしてくれていると発言し、妻が夫に対して、事前にこのことについて知らされていなかったことを責めたことから、夫と妻の対立はより深まり激しい喧嘩になりました。このとき、夫は妻との共同生活は限界であると判断しました。
4 別居の始まり
平成11年6月18日、夫と妻は別居状態になりました。
5 妻が夫との夫婦関係の修復を図ろうとする
妻は夫に対して、平成11年9月17日、夫婦の関係を円満にするための調停を申し立てました。そして、平成11年9月20日、夫婦別居・婚姻費用の分担の調停を申し立てました。(婚姻費用とは、夫婦が共同生活を営む上でかかる費用のことです。)
6 離婚調停
平成11年12月6日、夫は離婚の調停を東京家庭裁判所に申し立てました。
平成11年12月15日に調停が開かれ、婚姻費用の分担や、花子への面会についての取り決めが合意されました。
7 裁判へ
夫婦の関係を円満にするための調停・婚姻費用の分担・離婚の調停はいずれも話し合いが整いませんでした。
花子を養育する義務について、婚姻費用の分担については裁判になることになりました。
8 裁判所の判断
婚姻費用については、夫が妻に対して1ヶ月あたり17万5000円を支払うべきだと裁判所は決定しました。
花子については、妻は2週間に1度、土曜日の午前10時から午後8時までの間、夫が花子と会うことを許さなければならないと決定しました。
9 夫が再び妻との離婚を求める調停を申立てる
夫は平成15年5月2日、東京家庭裁判所に対して、改めて妻との離婚を求めて離婚調停を申し立てましたが、話し合いは整わず終わりました。
10 夫が妻との離婚を求める裁判を起こす

「長期間別居している夫婦につき、離婚請求が認められなかった判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当判例は、離婚を認めるにあたり、長期間別居をしている点とそれまでの結婚生活が完全に破綻していたかどうかの判断が、キーポイントとなっています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫と昭和57年6月24日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
妻と夫との間には、昭和58年に長女の花子(仮名)が誕生しています。
2 妻の別居
夫は妻に対し、昭和57年から平成14年までに日常的に怒鳴ったり、物を投げつけたりするなど、威圧的な態度を取ることがありました。
妻は、これに怯えながら生活をし、また自殺をしようとまで考え、日常生活の中で夫と会話をすることがほとんどありませんでした。
そして妻は、平成14年8月に夫との同居は無理と考え、自宅を出て夫と別居をし始めました。
3 再び妻の別居
夫は、妻に謝罪をし、平成14年9月から再び妻と同居をし始めました。
ところが妻は、同年10月12日に夫が当時大学生だった花子に粗暴なしつけをしているのに怯え、同年同月18日に再び自宅を出て別居し、現在に至っています。
4 妻が当判例の裁判を起こす
妻は、平成14年11月22日に東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、平成15年2月25日に不成立に終わりました。
これを受けて、妻は平成15年5月26日に当裁判を起こしました。

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