「裁判所がという大原則」に関する離婚事例
「裁判所がという大原則」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「裁判所がという大原則」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「宗教活動と離婚請求」
キーポイント | ①離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 当事件では夫婦から主張された様々な事実を裁判所が吟味し、この「重大な理由」があるかないかを判断しようとしています。 ②離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 当事件では、結婚を破たんする原因が夫だけに存在しているのかが判断しようとしています。 ②子供の親権については、子供の現在の生活状況を考慮し判断しようとしています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(被告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(原告)です。 1 結婚 当事件の当事者である夫は、妻と昭和54年5月1日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 2 妻の信仰 結婚後、妻は仕事上の悩み、子供の教育の問題から、宗教(エホバの証人)にのめり込むようになりました。 3 夫婦間の衝突 妻の信仰する宗教は、輸血を許さない、正月などの儀式を行わない、先祖崇拝は禁じられているため墓参りをしても手を合わせない、等の教義があるため、夫は不満を持ちはじめ夫婦関係に亀裂が生じます。 4 婚姻関係の破綻 夫は妻が子供をつれて日曜の集会に行くことに反対し、暴力をふるってでも宗教活動を制止しようとするようになりました。 その後、衝突が大きくなったことから、夫婦は別居状態になり、子供は夫の両親の下で生活するようになりました。 5 別居状態から離婚請求へ 夫は妻の行動が改善しないこと、婚姻関係が破綻していることを理由として裁判所に離婚請求、子供の親権の主張を行いました。 |
「浮気をした上に、これ以上結婚生活を継続しようと努力をしなかった夫による離婚の請求のため、離婚が認められなかった判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 夫の離婚請求において、夫と妻の結婚生活は回復できないほど悪くなっているか?離婚の原因を作ったのは夫の方であり、離婚の原因を作った夫からの離婚請求は許されないのか?が問題となります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 ①結婚 当事件の当事者である夫と妻は、平成10年9月30日に婚姻届を出し夫婦になりました。 ②妻の不妊治療 妻は平成12年2月不妊治療を開始し、その後平成14年から12月までの間に計10回の体外受精を行ったが妊娠はできませんでした。 ③夫の浮気 妻が興信所に依頼したことにより、麻酔医として総合病院に勤務している夫は、 平成13年2月ころから同じ病院に勤める研修医の女性鈴木(仮名)と浮気をしていることが判明しました。 ④親族で話し合い 夫の浮気が判明し、夫・妻・夫の母の3人で話し合い、妻と夫はやり直すことになりました。 3人は一緒に食事や旅行をしました。 ⑤別居生活の始まり 平成14年1月ころから、夫の母は妻と口を利かなくなり、そういった状況が辛いという妻に対して、 夫は離婚したいと言い、荷物を持って実家に戻りました。 ⑥妻の生活費 妻は夫名義の預金通帳を持っており、夫から婚姻費用が支払われるようになるまでの間、夫の預金を払い戻して生活費に充てていました。 ⑦夫が調停を起こす 夫は、夫婦関係調整の調停を起こしましたが、平成15年12月17日に不成立となりました。 ⑧夫が裁判を起こす 夫が当判例の離婚の裁判を起こし、妻が取下げたが夫は同意しませんでした。 |
「裁判を起こした側が浮気をしていたため、離婚請求が認められなかった判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 そのため、当事件のキーポイントは、夫の浮気が離婚の原因を作ったのかどうかにあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1.夫の海上自衛隊への就職 夫は昭和40年3月22日に海上自衛隊へ入隊しました。 2.結婚 当事件の当事者である夫と妻は昭和47年2月27日に婚姻届出を行い夫婦となりました。 3.3人の子供を出産 夫と妻は昭和47年12月22日に長女を、昭和49年9月1日に長男を、昭和59年1月に二女を儲けました。 4.夫の浮気? 夫が詳細を明らかにしないため判然としない部分はあるものの、夫の1度目の退職の前に女性との不貞があったと思われます。 5.夫の1度目の離婚調停 昭和60年の初めごろに夫は離婚調停を申し立てましたが、妻がそれに応じず、離婚調停は不成立となりました。 6.夫の1度目の退職 夫は昭和60年8月10日に自衛隊を退職し、その後の同月23日には、妻及び3人の子と住んでいた神奈川県横須賀市を出て神戸に行き、神戸の会社に就職しました。退職金に関しては、妻の希望で購入した乗用車のローンの支払いをしたほか、100万円を妻に渡しました。 7.妻との別居 夫が神戸に行ったことにより、妻との別居生活が始まりました。 夫は妻との別居開始以降、妻及びその子らの生活を顧みず、生活費や養育費は一切送金をしませんでした。 そのため、妻と3人の子供は生活に困窮し、夫の実家である高知県の夫の母親宅に身を寄せることとなり、生活保護を受けながら生活を続けていました。 8.夫の2度目の離婚調停 夫は妻と別居して間もなく、2度目の離婚調停を申し立てましたが、妻が裁判所に出頭せず、今回も離婚調停は不成立となりました。 9.夫の2度目の退職 妻は生活保護を受けていた関係上、生活費や養育費に関する話合いをするため、夫の勤める神戸の会社に訪問しました。 その際に、夫と話し合ったが、その後すぐに夫が勤めていた会社を退職してしまい、その後も夫からの生活費や養育費の送金はありませんでした。 10.二女の死 昭和63年12月2日、当時妻とその子らが身を寄せていた、高知県の夫の母親宅が火災に見舞われ、二女がわずか3歳で死亡してしまいました。夫はその葬儀に参列することはありませんでした。 11.夫の離婚届の提出 夫は平成11年12月20日、妻に無断で協議離婚届を提出し、戸籍上離婚の記載がなされました。 12.妻が離婚無効を訴えて裁判を起こす 妻は自身の戸籍上に離婚と記載されていることに気が付き、神戸地方裁判所に離婚無効の裁判を起こしました。その後、平成12年12月22日に離婚無効の判決が確定した結果、戸籍上に婚姻記載が復活しました。 13.夫の3度目の離婚調停 夫は平成13になって3度目の離婚調停を申し立てましたが、今回も妻が出頭せず、不成立となりました。 14.夫が当判例の裁判を起こす 3度目の離婚調停が認められなかったため、夫は今回の裁判を起こしました。 |
「裁判所がという大原則」に関するネット上の情報
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