「施設に入所」に関する離婚事例
「施設に入所」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「施設に入所」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「夫のパチンコ生活と暴力が原因として離婚を認めた判例」
| キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 妻と夫の離婚と慰謝料の請求において、 ①夫の暴行は離婚の原因となったか ②妻の浮気は離婚の原因となったか が問題となります。 |
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| 事例要約 | この事件は、妻(原告)が夫(被告)に裁判を起こしたが、その裁判に対して、夫が妻に同時に裁判を起こしました。 ①結婚 妻と夫は昭和53年ころから内縁関係にあり、その後平成13年3月5日に結婚しました。 また妻と夫に子供はなく、昭和59年ごろから妻の妹が同居していました。 ②夫の生活態度 夫は定職につかず、古書の売買による収入を約3カ月・月々5万円いれたことがあるだけで、 ほとんどパチンコをする生活で、その資金を妻にせびっていました。 また、古書を売って得た1100万円をも平成14年8月までに消費し、その後も妻にお金をせびっていました。 ②暴力からの逃亡 平成9年11月13日、夫はパチンコで負けた腹いせに、妻や妹に対し、「いつまで俺をこんな所に置いているんだ」 もっと稼げなどと怒鳴り、妻と妹の顔面・頭部を殴り、倒れたところを足で蹴るなどの暴行を加えました。 妻と妹は知人を頼り大阪に赴き、身を隠そうとしましたが、夫からの謝罪の手紙を受け取ったことで妻は夫とやり直すことにしました。 ③再び始まった夫からの暴行 平成14年12月14日、妻は夫に怒鳴られながら、殴る蹴る等の暴行を受けて、 左上腕部・左大腿部・左下腿部に皮下出血を生じる打撲傷を負いました。それは相当強度の暴行で起きたものと認められました。 ④別居生活 平成15年1月9日、妻と妹は両国のマンションに転居しました。その際、妻の働く会社の経営者佐藤(仮名)に助けてもらいました。 ⑤妻からの離婚調停 平成15年2月3日、妻は離婚を求めて、東京家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申し立てました。 ⑥妻と佐藤の関係 平成15年3月31日以降、妻は佐藤の勤める浅草事務所に寝泊りをしており、興信所の調査結果で男女関係にあったと認められました。 |
「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」
| キーポイント | ・慰謝料は10年で時効にかかります。一度どちらかが不倫をしても、その後10年たてば請求できなくなります。 ・離婚の原因を作った側からの離婚請求については、別居の長さ、子の有無、離婚によって相手方がどれだけ精神的・社会的・経済的に過酷な状況に追い込まれるかを判断する必要があります。必ずしも、離婚の原因を作った側からの離婚請求がすべて認められないわけではありません。 |
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| 事例要約 | 1.結婚 両者は昭和51年2月28日婚姻届を提出して夫婦になりました。 2.夫の犯罪・暴力・酒乱・・・ 夫は家を購入したころに、酒乱になり妻に暴力をふるったうえ、妻が経営していた喫茶店の客に暴行を加え犯罪行為を犯しました。 3.夫の不倫 その後、夫は妻と別居するようになり、間借り先の人妻山田(仮名)と不倫関係になりました。しかし、そのころ妻が心臓病で入院したのを機に夫は改心し、一緒に暮らせるようにするとの念書を書くが、なおも夫の不倫は続きました。 4. 山田と決裂 妻と同居するようになったものの、山田との関係がこじれたことから、山田から慰謝料を請求されるようになり、山田との間で調停を申し立てました。 5. 夫の2回目の不倫 夫は居酒屋の女将木村(仮名)と不倫関係になりました。そのころ、酒乱が治らないのに加えて、生活費はおろか、子の教育費も支払わない夫に絶望した妻は自殺未遂を図りました。 6. 妻との別居と妻からの離婚調停申し立て 別居当初、夫は妻に生活費を送金していましたが、やがて途切れたために妻は離婚調停を裁判所に申し立てました。 7. 夫の給料の差押 その後、生活費を14万円支払っただけで夫が病気になり、妻の生活費が払えなくなると、妻は夫の給料を差し押さえ、合計414万円を取り立てました。 8. 夫が離婚調停を行ったが不成立に終わる・・・離婚請求をするために裁判! 妻からの給料差し押さえを免れるために、夫は離婚調停を申し立てましたが不成立に終わります。その後、当判例の離婚請求裁判を起こしました。 9. 妻も裁判を起こす!? 夫が離婚請求裁判をおこしたのに合わせて、反対に夫に対して夫の不倫に対する慰謝料請求裁判を起こしました。 |
「施設に入所」に関するネット上の情報
第13条 (住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)
第三号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者にあっては、老人福祉法第十一条第一項第一号start!!!!!