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登記手続に関する離婚事例

登記手続」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「登記手続」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「夫の暴力が原因として、離婚を認め、夫に慰謝料・財産分与の支払いも命じた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
離婚の原因は夫にあったかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は昭和46年11月4日に結婚の届出をして夫婦となりました。
2 結婚生活
夫は昭和45年ころから自営で鉄筋加工・請負工事を行っていました。妻はその一般事務を行い夫を助け、
家事や2人の子供の子育ても行いました。
夫の事業は順調に成長し、有限会社となりました。
3 夫の暴力
夫はお酒を好み、結婚後年々飲酒量が増えて、妻や子供達を殴ることがあり、妻を自宅の2回から突き落とそうとしたり、
コップを投げることもありました。
4 別居
妻は夫の暴力に耐えかねて、最後の別居までに4度ほど自宅を出て別居しました。
妻はそのたびに夫が改心することを期待して、夫のもとに戻りましたが、夫はまた飲酒の上に暴力をふるいました。
5 夫の逮捕
平成9年ころから夫の会社は衰退し、廃業をしました。
夫は仕事をしなくなり、暴力も回数が増え、暴力の程度も激しくなり、警察官を呼ばなければならないほどになりました。
また、隣人に暴力を振るい、飲酒運転をして事故を起こしたことで、逮捕されました。
平成15年1月15日、妻と夫は居酒屋で口論となり、妻は夫にビール瓶を振りまわされて怪我をし、
その後、妻を家から閉めだしたため、翌日から別居状態でした。
6 裁判
妻は夫に対し、当判例の裁判を起こしました。

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