離婚法律相談データバンク当事者双方 に関する離婚問題事例

当事者双方に関する離婚事例

当事者双方」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「当事者双方」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」

キーポイント 直接的な離婚原因として、夫婦間のコミュニケーションの不足により、価値観の相違を埋めることができなかったことを裁判所が認定していますが、そこに夫の暴力が若干あったとされる事例です。暴力の存在は通常であればクローズアップされるところですが、今回の事例では必ずしもメインテーマとはなっていません。
事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 夫婦の婚姻
 夫婦は平成11年5月22日に婚姻しました。
2 結納
 妻は夫の母名義で留袖を約300万円で購入しましたが、その資金は自分が母親からもらったものでした。
3 価値観の違い
 夫は妻の考え方が幼すぎて社会性がないと感じており、妻は夫が自分に価値観を押し付け、自分が何を言っても聞き入れられないと感じていました。また、夫が妻より母親を優先する態度に不満がありました。夫の収入は年収で1,000万以上ありましたが、妻には毎月当初20万、そののち22万を渡す限りでした。そのことについて妻は夫のことをケチだと思っていました。
4 夫婦間での喧嘩
 平成12年8月9日に口論となった時に、夫は妻の体を掴んで壁に打ち付けるという行動に出たため、妻は頭を壁にぶつけてしまいました。妻はそのことで大変ショックを受けましたが、その後夫がそのことについて真摯に謝罪したので、妻としてはことのことを理由として離婚を考えるようなことはありませんでした。
5 別居
 妻の父親が危篤となったため、妻は平成13年1月に実家に帰りました。その時すでに妻は夫との結婚生活の継続に不安を感じており、同年2月にいったん自宅に戻った時も、夫や夫の母親が自分に対して否定的に感じられたため、再び実家に戻ってしまいました。
6 夫の対応
 夫としてはその当時は離婚するつもりはなく、妻あての手紙を書いたり、妻の実家を訪問したり努力しましたが、それが報われないと感じるようになると妻に対する怒りを覚えるようになりました。そして生活費を一切渡さなくなりました。
7 調停の申立
 妻は家庭裁判所に2回調停の申し立てをしましたが、1回目は不成立に終わり、2回目は婚姻費用として月85,000円ずつ払うという内容の調停が成立しました。

「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」

キーポイント この裁判は夫も妻も離婚を求めています。
また、親権者はどちらがふさわしいか、養育費・財産分与はいくらが相当かが問題となります。
事例要約 この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。
それに対し、妻(反訴原告)が夫(反訴被告)に対して裁判を起こしました。

1 結婚
夫と妻は平成5年9月に結婚の届出をし、二人の間には長女のまい(仮名)と長男のたけし(仮名)と次男のひろし(仮名)が生まれました。
夫と妻は、はじめは二人とも仕事を続けて、家計と家事を半分ずつ負担することを約束しました。
2 暴力
妻は飲酒が好きで、それに対して夫は不満を抱いていました。その他にも、整理整頓などの日常習慣・金銭感覚・ジェンダーフリーの考えに、
夫は同調できず、喧嘩をすると、柔道4段を持つ夫に力でまける妻が刃物を持ち出すこともあり、平成8年には殴り合いのケンカの末、妻が出血して救急車を呼ぶこともありました。
3 結婚費用
夫と妻は平成7年ころに中古のマンションを購入し、2分の1ずつの持分で登記をし、住宅ローンも半額ずつ負担しましたが、
妻はまいの出産や会社の経営の悪化で、住宅ローンの負担ができなくなりました。また家計のやりくりも難しくなり、
夫は妻に対して婚姻費用分担の調停を行い、妻に生活費を入れるように求めました。
4 家庭内暴力
平成10年には夫は離婚を考え、離婚届けに記入をして持っていました。
妻は、夫が自分の意見を聞かないことに不満を持ち、夫の腹部に10数本の浅い傷をつけました。夫はこれに怒り、警察に家庭内暴力として相談にいきました。
5 別居
平成13年5月、妻はひろしの入院費用のことで夫と言い争いになり、妻はまいとたけしとひろしを連れて家出をしました。
その後、両夫婦は別居を続けています。
6 調停
夫は、妻が家を出た平成13年5月7日、夫婦関係調整調停を行い、離婚の請求と子供達の親権者を夫とすることを求めました。
7.裁判
夫と妻はどちらも離婚と親権を求めて裁判を起しました。また、妻は養育費と財産分与も求めています。

「結婚の約束には有効性がなかったものの、一部の負傷についての賠償金は認めれた判例」

キーポイント お互いが結婚している状態での婚約は有効であるかどうかで、このことに対して損害賠償を求めることができるかです。
また各証拠がひろしの暴力に結びつくかがキーポイントです。
事例要約 1 登場人物
訴えた人(原告 あゆみ 仮名 34歳)には夫のだいすけ(仮名)がおり、
訴えられた人(被告 ひろし 仮名 37歳)には妻のさくこ(仮名)がいます。
2 出会い
あゆみとひろしはともにCという団体の会員であり、C会館で行われたC日中関係委員会の会合にて知り合い、友人として交流がスタート、その後男女の関係を結んで交際を開始しました。
お互いに夫や妻がいる状態で結婚の約束をしています。
3 あゆみとだいすけとの夫婦生活について
あゆみと夫だいすけは平成8年10月ころ結婚しましたが、あゆみは夫婦生活よりも仕事を重視しており、最後にだいすけと関係をもったのは結婚前の平成7年秋が最後で、その後は結婚後も含めて関係が途絶えていました。あゆみとだいすけは平成13年5月には別居するようになりました。
あゆみは2つの会社の代表取締役であり、だいすけも別の会社の副社長や代表取締役であるがお互いが経営する会社はグループ会社であり、お互いを仕事上のパートナーとして考えており、結婚していることが仕事上での信用にもつながると考えていました。
4 ひろしとさくことの夫婦生活について
ひろしは自らの父が経営する医療法人の常務理事を務めており、ひろしとさくこはともに医療法人が経営する介護老人保健施設で働いていましたが、結婚した平成11年2月前後から施設運営について意見の対立が生じたことなどから結婚当初から別居するようになりました。ひろしはさくことの関係を修復したいと考え、平成12年8月には両名の間に子が生まれましたが、結局は修復することなく別居状態が続いていました。そのころからひろしは何回かさくこに離婚を申し入れていましたが全て拒絶されました。また、ひろしの母も孫であるさくこの子に執着しており、さくこの味方をしています。調停などの具体的な行動は取っておらず、毎月約20万円の生活費を支払ってきました。
5 あゆみとひろしの生活について
二人は、お互いに結婚していることを知りつつ平成17年3月から新宿にマンションを借り、仕事と両立する範囲で生活を共にするようになった。
6 あゆみの妊娠
生活を共にしてからほどなくあゆみが妊娠していることが発覚し、ひろしは結婚を申し込んだが、あゆみは仕事や結婚生活に対する気持ちの整理ができずに結婚を断り中絶しましたが半年後再度妊娠しました。この時点でお互いにだいすけ・さくこと離婚したうえで結婚するという約束をしています。
7 あゆみとひろし、それぞれの離婚に向けて
あゆみはだいすけにひろしとの子供を妊娠していることを告げ離婚を申し入れ、だいすけは仕方なく承諾しましたが、お互いの間には連帯保証関係や、仕事面での課題などがあり、すぐには離婚ができない事情があった。またあゆみの父にこのことを報告した場合、あゆみは最悪同族グループから追放されてしまう事態もあゆみは予測していました。
ひろしの方も改めて離婚を求めたが拒否されました。ひろしの方も自らの両親にあゆみとの結婚を認めてもらえるか不安を抱えていました。
8 あゆみのケガ
結婚の約束後、お互いに離婚をするための諸問題や結婚後の生活について話し合いました。ひろしはあゆみの状況を踏まえて、最悪あゆみが仕事を辞めなければならなくなり、ひろしが一人であゆみと生まれてくる子の生活を支え、さらにさくことの間に生まれた子にも養育費を払わなければならなくなることも予想されるので、二人が出会ったCの活動を控えてほしいと言ったが、受け入れてもらえませんでした。何度か話合いをしましたが、ひろしはあゆみが結婚を真剣に考えていないように思えたため、ひろしはあゆみの頬を少なくとも3回は平手打ちをしています。その後も意見対立が続いていたため、ひろしはあゆみとの共通の知人に電話で仲裁に入ることを依頼しようとした際、あゆみが電話を取り上げようとし、もみ合っているうちにひろしがあゆみを押したため、あゆみは左手を床について左手TFCC損傷という負傷を負った。
9 ひろしとあゆみの夫だいすけとの面会
ひろしはだいすけと面談した際、あゆみの父親などあゆみの親族が経営するグループ企業のために協力をしていくことを言ったため、ひろしはだいすけがあゆみとの関係を完全に断つつもりがないこと知りました。
10 あゆみの流産
その後、まもなくしてあゆみは切迫流産の疑いで診察を受け、稽留流産と診断されました。
11 あゆみとひろしの破局
ひろしはCの活動に関する意見の対立と流産から、あゆみとの結婚に疑問を持ちはじめ、このころから職場の従業員のゆか(仮名)と交際を開始しました。このことはあゆみが依頼した調査会社の調査によってあゆみが知りあゆみは叱るようになり、ひろしは結婚の約束をとりやめてあゆみに別れ話をしました。
12 あゆみの訴え
ひろしは自分勝手に結婚の約束を破り、暴力振るって流産までさせたとして損害賠償として2,000万円を請求しています。

当事者双方」に関するネット上の情報

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  • 調停人養成研修(専門分野)「敷金・原状回復」10.8.1

  • 法律の条文で解釈されるような紛争と違って、当事者双方の話し合いで解決することが多いであろう更新料は、まさにadrに適しているのではないでしょうか]adrセンター...当事者双方の話し合いで解決することが多いであろう更新料は、まさにadrに適しているのではないでしょうか。
  • ●8. 問題::国土利用計画法

  • 当事者双方は,その契約を締結した日から起算して2週間以内に,事後届出を行わなければならない。解答((1)誤り。国土法23条の事後届出は,土地売買などの契約をした...当事者双方(売主と買主の両方)ではない。