「妻のおかしな行動」に関する離婚事例
「妻のおかしな行動」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「妻のおかしな行動」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「妻の扶助義務違反により離婚が認められた判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では、結婚の継続をこれ以上できない理由がある場合に、離婚を認めるという大原則があります。 今回の事例は、妻が家事を一切しない上に借金を作りギャンブルに呆けていたというあきれた事例ですが、当然のごとく夫の離婚請求が認められています。 |
---|---|
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1.夫婦の結婚 夫婦は夫が妻の実家に養子に迎え入れられる形で結婚しました。 2.夫婦の別居 長男の太郎(仮名)が生まれた当初から、夫が精神的に失調するなどして不安定な生活をしており、やがて夫は実家に帰ることになってしまいました。 3.妻の乱れた生活 二男の次郎(仮名)が生まれた時から、妻は、家事を省みずパチンコやと外での飲食が目立つようになった上、サラ金からお金を借りるようになり、その取り立ても厳しくなってきました。妻に家計を任せていた夫としては、このままでは将来の生活も子供の成長にも不安が残ると判断し、家事の一切を自分で行うこととし、生活費は自分で管理することにしました。妻の、家族に対する協力は全くと言っていいほどありませんでした。妻は、妻の母親が他界した時も夫にまかせっきりであり、次郎がシンナーが原因で少年鑑別所に入所した時も一度も面会していません。 4.離婚調停 耐えかねた夫は東京家庭裁判所に夫婦関係調停を申し立てましたが、妻が裁判所に現れず不成立となりました。 5.別居 借金の取り立てが厳しくなったことと、次郎の成人も近くなったため、夫は妻と完全に別居することにし、千葉に引っ越すことを決めました。その際、離婚届を2枚示して、妻にハンコを押させました。一通は妻が、もう一通は自分の手元に置き、妻の年金や保険料は夫が今後5年間は支払う代わりに、5年後には離婚届を確実に提出する約束し、妻は特に反対しませんでした。 6. 離婚 5年の間、夫は妻の姉を通して妻に5年後には確実に離婚届を提出するとの言伝を頼んでおり、5年たった後、夫は、妻の判子だけ押された離婚届に自分の名前、妻の名前を書き提出したところ役所に受理されました。 7. 妻が裁判を起こす 上記の離婚届を受けて、妻が当判例の裁判を起こしました。 |
「夫婦関係を継続しがたい重大な事由は存在しないとした判例」
キーポイント | 民法で定められた離婚の原因はいくつかありますが、そのうち最も争いになるのが770条第5号に定める「結婚生活を継続しがたい重大な事由」とは何かという点でしょう。今回の事例は、妻が家庭を大事にしないという夫の言い分を裁判所が証拠不十分で認めなかった事例です。 |
---|---|
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫婦は平成元年11月4日に婚姻届を提出し、長女の花子(仮名)を設けました。平成14年12月13日には別居となり同年10月9日には夫婦関係調整調停の申し立てをしています。 2 夫の言い分 ①妻は自分の家族ばかりを大切にし、夫にも同じことを求めたのに、夫の家族は全く大切にしない。 ②仕事が忙しくなった時も①のことを求められ続けた。 ③夫のことを不潔といい、夫の服と家族の服をえり分け、一週間に2回しか洗濯してくれなくなった上に、ワイシャツのアイロンがけもしてくれなくなった。トイレ掃除と夫の部屋のそうじもしなくなった。いびきがうるさいと言われ寝室を別にするように言われた。 ④妻は夫が浮気したというが、妻が言う浮気相手と夫は全く関係ないし、今回の離婚請求とも関係がない。 ⑤夫は妻との離婚を考えて自分の兄にそのことを相談したが、兄には耐えるよう言われたので、その後10年間耐え続けたものの、以上のような夫を単なる稼ぎ手としか見ないようなふるまいは、話を重ねても改善されなかった。 ⑥以上の次第で、妻は慰謝料を支払い、管理している一家の預貯金の半分を夫に渡すべきだ、娘は今も妻が養育しているから今後も妻が面倒をみるべきだ。 3 妻の言い分 ①上記①に対し、夫の実家にも頻繁にいっているのだからそんなことはない。 ②上記②に対し、仕事が忙しいときは夫の帰りを待ち食事を共にした。 ③上記③に対し、寝室を別にしたのは子供が神経質だからであり、服をえり分けたのは子供に対する衛生上の配慮からである。 ④上記⑤で言うようなことはない。なぜなら 夫が泊りがけで海に女性を同行させても許したし、不妊治療までして二人目の子供を妊娠したし、出産時に夫がサーフィンに行ったことも許している。 ⑤夫が離婚を考えるきっかけとなった時の夫婦喧嘩はたわいもないものである。夫がその時妻になんと言われたのかも覚えていないことがそのことを証明している。 4 夫が当判例の裁判を起こす |
「妻が夫に対して離婚と慰謝料請求をし、それに対して夫も同じ請求をし、離婚だけを認め、慰謝料の支払いは認めなかった判例」
キーポイント | 当事件は、妻と夫がお互いの責任のなすり合いをしており、裁判所が今までの経緯やお互いの証拠を吟味し、公平な立場で判断を下しているのがポイントとなっています。 |
---|---|
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫と平成12年10月13日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 2 別居 ところが、結婚してから間もない平成13年の夏ごろから、妻と夫は別居するようになりました。 3 妻の過去 妻は、過去に離婚経験があり、元夫の木村(仮名)とは、離婚後も相談相手として付き合いがありました。 夫は、このことにつき今でも不倫関係が続いているのではないかと疑っています。 4 夫の過去 一方の夫は、結婚前に妻と交際をしている時点で妻帯者であり、妻はそのことを結婚寸前まで知りませんでした。 妻は、このことを知ったとき、精神的ショックがかなり強かったと主張しています。 5 妻が当判例の訴訟を起こす 妻は、平成14年に入り夫婦関係調整調停の申し立てをしましたが、成立しなかったことを受けて、平成14年7月12日に当裁判を起こしました。 一方の夫は、同年10月25日に当裁判に対して、反対に訴訟(反対訴訟)を起こしました。 |
「妻のおかしな行動」に関するネット上の情報
クライアントの成功率を格段に高める行動科学
行動なしにはあり得ません。「行動」に関して、心理学に基づき、合理的で科学的に、迷わずクライアントに関われるように。自分やクライアントの間違った常識や思い込みは、おさらばです!★★★「昇りの...こういった行動...
ポジションと行動
それに沿った行動が必要です。受付係なら受付の作業を、誘導係なら誘導の作業。受付係が誘導の作業をしていたら全体が機能しません。まずは自分がどのポジションなのかを知る...そして相応しい行動は何かを理解する。イベントだとその意味がよく判ります。さて、最近僕自身は少しポジションを変更しなくてはならない状況にあります。スポーツで言うところ...
勇気ある行動をした海上保安官
勇気ある行動をした海上保安官日本国の正義の姿を世界に知らしめた勇気ある行動。加えて、自分で名乗り出た正義の日本人。如何なる者もこの勇気有る海上保安官の行動を批判することは出来ない。ましたや、罰することなどとんでもないことである。
政府の具体的な行動
政府の良い行動にはぜひ協力したいと思います。政府や政治家というと、メディアにより悪いイメージを植えつけられている人が多々いらっしゃると思います。そのために、良い行動を見落としがちです。私もその1人です。しかし、政府に関心を持って、何よりも自分自身の目で政府の行動...
集合行動の社会心理について論ぜよ。
ある規則的かつ広範にわたる特定の人々が現出する比較的無組織かつ流動的な社会行動であり、どちらかといえば不定形なパターンを示すことが多いとされる。乱集、暴動、集団...集合行動研究の始まりは、ル・ボンの著作「群集心理」と言われている。「群集」とは「身体的に近くに集まっていて、一時的に社会的な影響を互いに与え合う」人々の集まりで、...
応用行動分析学
望ましい行動には正の強化子(報酬)を随伴させることによってその行動を強め、望ましくない行動には、負の強化子(罰刺激)を随伴させるか、あらかじめ与えられていた正の強化子をその行動の生起するたびにとりあげるかによって弱めることができる。適用例としては集団に入らず一人ないしは大人と居たがる自閉傾向...
★行動を★見てみる
その人の行動が良くなかった」って見るようにすると、「あの時はこうしたほうが良かったんじゃない」なんてアドバイスできたりもするし、なにより、その人自体を否定しなく...ただ行動が嫌だった。って思えて、また新たな良い関係を作る努力ができる。☆前に、smapの草なぎ君が公園で騒いだ時に「あいつはダメ」みたいに全否定した政治家さん、...
行動に移せない人が行動的になる方法
もともと思い立ったら即行動するタイプでしたが思ってから行動する迄の時間が以前よりかなり短くなったことも確かです不眠症も最近は解消されました確実に運が上がって来た...
小沢元幹事長の行動に賛成する
そんな問題を誘い出すような質問はやはり避けたほうが賢い常識ある行動だと思います。少し前までは自民党政権が同じように野党からの質疑応答に四苦八苦していた場面がしばしば...
日本:APEC期間中、中共の迫害停止を呼びける(写真)
アメリカ合衆国下院605号決議案は正義のある行動と言えると話す。決議案は「法輪功修煉者に対する迫害・威嚇・監禁・拷問の活動を即座に停止し、法輪功撲滅を委託され法廷...歴史的な輝かしい正義の行動となります」と呼びかけた。2010年11月19日(中国語)tweet