「有責行為」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「有責行為」関する判例の原文を掲載:りの事情及び不足額等に照らせば、厳しい非・・・
「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:りの事情及び不足額等に照らせば、厳しい非・・・
| 原文 | 熟子二名の精神的、社会的、経済的生活に対する配慮の必要性に対して当然に劣後すべきものとは即断し難いところである。この点、原告が被告に対し婚姻費用分担調停において定められた金額を下回る金額を送金していたにすぎない状況も窺われるものの、これは上記のとおりの事情及び不足額等に照らせば、厳しい非難に値する行為ということまではできない。他方、前訴判決後における被告の行動は、子らを思いやる母親の心情の顕れとして理解することはできるが、いずれも原告を困惑ないし翻弄させるものであったことは明らかであり、このことは子らから父親である原告をかえって遠ざける結果を招来しているというほかはない。 以上のところからすると、前訴判決が信義則に照らして離婚を許容し得ないとした事情については、その口頭弁論終結後の事情によれば、いずれもその意味合いに変動があるものというベきであるから、本件については、信義則に照らしてなお容認され得ない特段の事情は存在せず、したがって、原告の本件請求は認容することが許されるというべきである。 (5) なお、未成年の子らの親権者は、以上に認定説示したところに照らせば、いずれも現在監護している被告に指定するのが相当であるし、養育費は原告の申出に係る金額は証拠に照らし相当であると認める。そして、養育費及び慰謝料額については、婚姻費用分担調停において合意された被告及び子らが居住するマンションについての費用負担及び処分禁止条項の遵守を前提に相当性を認め、上記説示のとおり離婚請求を是認するための要素として考慮したものであるから、原告においてこれらを誠実に履行することが不可欠であると思料する。 第4 結論 以上のとおりであって、原告の本件請求を認容することとして主文のとおり判決する。 (裁判官・藤田広美) 主 文 1 原判決を次のとおり変更する。 (1) 被控訴人と控訴人を離婚する。 (2) 被控訴人と控訴人との間の長女A(平成2年9月2日生)及び2女B(平成5年6月24日生)の親権者をいずれも控訴人と定める。 (3) 被控訴人は,控訴人に対し,上記A及びBの養育費として本判決確定の日の属する月の翌月から,A及びBがそれぞれ成人に達する日の属する月まで,毎月15日限り,それぞれ15万円ずつを,3月,7月及び12月はそれぞれ10万円を加算して支払え。 2 訴訟費用は,第1,2審とも控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 当事者双方の申立て 1 控訴人 (1) 原判決を取り消す。 (2) 被控訴人の請求を棄却する。 (3) 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。 2 被控訴人 (1) 本件控訴を棄却する。 (2) 控訴費用は控訴人の負担とする。 第2 事案の概要 1 本件請求 被控訴人は,被控訴人と控訴人の離婚を請求し,被控訴人と控訴人の間の未成年の子2名の親権者をいずれも控訴人と定めること,被控訴人は,控訴人に対し,上記未成年の子の養育費として,第1審の判決言渡しの日の属する月の翌月から,上記の子がそ さらに詳しくみる:れぞれ成人に達する日の属する月まで,毎月・・・ |
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