「時間内」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…
「時間内」関する判例の原文を掲載:,原告と被告は,平成11年6月18日の別・・・
「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:,原告と被告は,平成11年6月18日の別・・・
| 原文 | ,考えられず,前記第3,1(1)の認定事実のとおり,原告と被告は,平成11年6月18日の別居に至るまでに,日常的な行動の積み重ねにより,婚姻関係を悪化させる経過をたどってきたと認められる。 この点について,被告は,被告の両親から,経済的利益がもたらされなかったために,期待を裏切られた原告の両親が被告を不満の吐け口にしたことが十分に考えられると主張するが,憶測に過ぎず,これを認めるに足りる証拠はない。 以上のとおり,原告と被告の婚姻関係破綻について,原告が有責であるとは認められない。 3 争点3(慰謝料請求権の有無及び金額)について 上記2で判断したとおり,原告と被告の婚姻関係の破綻について,原告が有責であるとは認められないから,原告と被告の婚姻関係の破綻について,原告の不法行為は成立しない。 4 争点4(財産分与)について (1)本件建物の持分の分与 ア 前記第3,1(1)コで認定したとおり,本件建物の建築費用は,5400万円であり,原告は,そのうち3000万円を借り入れ,返済しており,被告は,本件建物の建築費用の調達には,関わっていない。 したがって,被告が,財産分与として,本件建物の2分の1の持分を有することの確認を求めることは,理由がない。 イ なお,被 さらに詳しくみる:告は,本件建物が,婚姻後に取得されたもの・・・ |
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