「スタイル」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻
「スタイル」関する判例の原文を掲載:から、被告は、原告が東京で家庭生活をやり・・・
「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:から、被告は、原告が東京で家庭生活をやり・・・
| 原文 | 、全く普通の夫婦であるかのような対応であり、離婚を求めて話し合いをしている夫婦のようではなく、親子3人で動物園に行って楽しい時を過ごす日もあり、平成13年7月2日の原告の祖父の法事の際にも、原告は、法事に出席した親族らに対して、被告を自らの夫として紹介してまわるなど、まったく普通の夫婦のようであった。そのような原告やその両親らの対応から、被告は、原告が東京で家庭生活をやり直すよう思い直したとの感触を得て、大いに期待して東京に戻ったが、その後、原告から「やはり、離婚したい気持ちに変わりはない」旨の手紙が送りつけられることにより、被告の期待が大きく裏切られ、精神的に大きな打撃を受けた。 ウ 原告による離婚調停の申立て 原告は、平成13年12月25日、東京家庭裁判所に離婚を求める調停(平成13年(家イ)第8622号)を申し立てたが、調停では、原告は、長女の親権者を原告と定めて離婚し、長女の養育費を支払うことを求めていただけで、慰謝料の要求は一切なかった。 被告は、それまで離婚する気はなかったが、離婚調停を申し立てられるにいたり、もはや夫婦関係をやり直すことは不可能であると確信し、被告としても離婚を求めるに至った。長女の親権については、同人が、高齢である被告の一人娘であり、▽▽▽家にとっても初孫であったことから簡単には諦めることができず、話し合いは難航したが、この点についても、最終的には、被告が折れることとなった。しかし、被告にとって可能な譲歩はもはや限界に来ており、もうそれ以上原告の要求に応じることはできなかった。すなわち、被告としては、自らに何ら非がないにもかかわらず、突然、娘を松山に連れ去られ、その上、離婚まで求められ、最終的には親権まで奪われようとしているにもかかわらず、それ以上、さらに原告のわがままを許して、毎月の養育費の負担を約束させられることに我慢ならなかった。その結果、調停は不調に終わった。 エ 原告による婚姻費用分担の調停の申立てと成立 平成14年9月、原告は、東京家庭裁判所に婚姻費用分担の調停(平成14年(家イ)第4755号)を申し立てた。被告は、原告による婚姻費用分担請求は権利の濫用であると主張して争ったが、家事審判官及び調停委員の説得により、婚姻費用の問題自体は早期に決着をつけ、離婚訴訟に全力を注いだ方が賢明であると考え、平成15年2月5日、婚姻費用として1か月8万5000円を支払うという内容で調停を成立させた。 オ 原告による虚偽主張 被告は、原告から離婚調停を申し立てられたのを機に、離婚する意思を固めるに至った。また、前記婚姻費用分担の調停の中で、原告が、被告との夫婦関係について、被告の暴力行為を含め、虚偽の内容を申立書に記載し、調停委員に対しても虚偽の内容を伝えていることを知り、原告をまったく信じることができなくなり、原告と婚姻生活をやり直すことが不可能であることを改めて確認し、本件訴訟においても、原告が被告の暴力行為をはじめとして、根も葉もない虚偽の事実を述べて離婚を求める態度を見て、原告と婚姻関係をやり直すことがもはや絶対的に不可能であると確信した。よって、原告と被告との婚姻については、「継続し難い重大な事由」がある。 (3)慰謝料請求について 前記のとおり、原告は、突然松山の実家に子供を連れ帰ってしまい、被告は、最愛の一人娘に触れることも抱くこともできない生活を長期に渡って強いられた。しかも、松山の実家滞在中、原告は被告に対し、東京に戻って夫婦関係をやり直すかのような素振りをみせて被告に期待を抱かせたり、時には東京に戻る約束までしておきながら、それを後に一方的に反故にするなどして被告を困惑させ、これによっても被告は多大な精神的苦痛を受けた。 また、婚姻費用分担調停及び本件離婚訴訟において、虚偽の事実を縷々述べて被告を攻撃するなどし、これによっても被告は多大な精神的苦痛を受けた。これらの精神的苦痛を慰謝するために相当な慰謝料の額は700万円を下回らない。 (4)財産分与について 着物は原告が自らの意思で自発的に購入したものであり、被告の母親名義で発注したのは、 さらに詳しくみる:被告の母が「三越お帳場カード」の会員であ・・・ |
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