「発見」に関する事例の判例原文:ソープランドに通う夫による結婚生活の破綻
「発見」関する判例の原文を掲載:,したがって,本訴請求のうち離婚請求は,・・・
「ソープランドに通っていた夫からの離婚の請求が認められなかった判例」の判例原文:,したがって,本訴請求のうち離婚請求は,・・・
| 原文 | をも合わせ考慮すると,原告と被告との婚姻関係につき,その回復及び継続がおよそ期待できない程度にまで破綻した主たる原因が被告にあるということはできず,かえって,その主たる原因は原告にあるというべきであるから,原告は,有責配偶者に該当し,したがって,本訴請求のうち離婚請求は,理由がない。 (5)また,上記(4)のとおりであるから,本訴請求のうち慰謝料請求も,同様に,理由がない。 2 争点3(特有財産の移転登記手続請求)について (1)証拠(甲3の1,5の1ないし5,甲6,8,乙4,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア 本件建物は,原告と被告の婚姻中である平成7年から平成8年ころにかけて建築されたものである。 イ 本件建物の建築にかかる請負契約は,原告名義で締結された。 ウ 本件建物の建築費用は,約5200万円であるところ,その原資は,原告の父及び被告を連帯保証人として原告名義で銀行から借り入れた2800万円並びに原告の両親が拠出した約2600万円の一部であった。なお,原告の両親は,上記約2600万円を原告名義の銀行預金口座に振込送金したものであるが,その使途が原告及び被告の住居である本件建物の建築資金であることを認識した上,当該振込送金をした。 エ 上記ウの銀行借入れついては,原告の収入により返済が行われている。 (2)上記認定のとおり,本件建物の建築費用の半分近くは,原告の両親が原告名義の銀行預金口座に振込送金した金員により賄われたものであるが,原告の両親は,当該金員が原告及び被告の住居である本件建物の建築資金に充てられることを認識した上で当該振込送金をしたというのであるから,実質的には,原告及び被告のため,当該金員を拠出したものとみるのが相当である。また,上記認定のとおり,本件建物のその余の建築費用については,銀行からの借入金により賄われたものであるが,その返済は,原告の さらに詳しくみる:収入により行われているというのであるから・・・ |
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