離婚法律相談データバンク 被告が共同に関する離婚問題「被告が共同」の離婚事例:「ソープランドに通う夫による結婚生活の破綻」 被告が共同に関する離婚問題の判例

被告が共同」に関する事例の判例原文:ソープランドに通う夫による結婚生活の破綻

被告が共同」関する判例の原文を掲載:しても,本件建物は,夫婦が婚姻中に共同で・・・

「ソープランドに通っていた夫からの離婚の請求が認められなかった判例」の判例原文:しても,本件建物は,夫婦が婚姻中に共同で・・・

原文
    そうだとすると,上記認定のとおり,本件建物の建築にかかる請負契約が原告名義で締結されたことなどを考慮しても,本件建物は,夫婦が婚姻中に共同で取得した財産であるというべきであり,したがって,これが原告の特有財産であるということはできない。
 (3)以上のとおりであるから,本件建物についての移転登記手続請求も,理由がない。
第4 結論
   以上によれば,本訴請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
      東京地方裁判所民事第34部
              裁 判 官  浅 井   憲