離婚法律相談データバンク 家庭内別居から回復に関する離婚問題「家庭内別居から回復」の離婚事例:「ソープランドに通う夫による結婚生活の破綻」 家庭内別居から回復に関する離婚問題の判例

家庭内別居から回復」に関する事例の判例原文:ソープランドに通う夫による結婚生活の破綻

家庭内別居から回復」関する判例の原文を掲載:た,原告及び被告は,本件建物について,原・・・

「ソープランドに通っていた夫からの離婚の請求が認められなかった判例」の判例原文:た,原告及び被告は,本件建物について,原・・・

原文 000万円程度にも上る費用をかけて新居たる本件建物を取得し,同年11月からは,本件建物において居住するようになったというのであり,また,同年中には,欧州旅行に出かけるなどし,さらに,原告と被告との婚姻関係が非常に悪化した平成9年においても,被告は,原告に対し,夫婦でカウンセリングを受けることを申し出,原告も,これに応じて被告とともにカウンセリングを受け,また,原告及び被告は,本件建物について,原告及び被告の持分を各2分の1とする所有権保存登記手続をし,加えて,被告は,原告の母に電話をかけ,原告との関係がうまくいっていないと告げるなどしたというのであるから,平成9年ころまでは,原告と被告との間に,その婚姻関係を維持し,回復させるための種々の営みがまだ存在していたというべきであり,したがって,このころにおいては,原告と被告との婚姻関係につき,その回復及び継続がおよそ期待できない程度にまで破綻していたということはできない。そのような中,前記認定のとおり,原告は,遅くとも平成8年暮れころから被告と性交渉を持たないようになり,翌平成9年から少なくとも平成13年ころまで,ソープランドに行くなどするようになり,他方,被告は,平成9年終わりころに原告がソープランドの名刺等を持っていることを発見したというのであるところ,民法が不貞行為の存在自体を独立の離婚原因としていることを引くまでもなく,貞操の保持が婚姻関係を維持する上で極めて重要な要素であることは明らかであり,したがって,原告の上記不貞行為は,被告との婚姻関係を決定的に破綻させる重大なものであったといわざるを得ない。
   イ この点,原告は,被告との軋轢が精神的負担となって被告と性交渉を持つことができなくなり,その後,上記不貞行為に及んだ旨主張するが,仮に原告が上記不貞行為に及んだ動機がその主張のとおりであったとしても,配偶者のある者がそのような行為に及ぶことを正当化するものであるということはできない。
     また,原告は,上記不貞行為に及んだ当時,既に原告と被告とが家庭内別居の状態にあった旨主張するが,その当時,原告と被告との婚姻関係についてその回復及び継続がおよそ期待できない程度にまで破綻していたということができないことは,前記説示のとおりであるから,原告の上記不貞行為を婚姻破綻後の行為であるとみることもできない。
     なお,前記認定のとおり,被告がクリニックにおいて勤務するようになってから間もない平成6年12月から平成7年初めにかけ,相次いで従業員3名が退職するという事態が生じたものであるが,これが被告の責めに帰すべき事由によるものであるとの事実を認めるに足りる確たる証拠はない。また,前記認定のとおり,被告は,平成7年4月ころ,クリニックの院長室において,机の上等にあったファイルを床に投げつけるなどの乱行に及んだものであるが,前記アにおいて説示したところにも照らすと,そのことが原告と被告との婚姻関係の破綻の直接の原因であると認めることもできない(なお,被告においてこのような乱行に及んだのがこの1回限りであることは,原告自身,本人尋問において自認する供述をしているところである。   さらに詳しくみる:)。さらに,前記認定のとおり,被告は,平・・・