離婚法律相談データバンク 進学に関する離婚問題「進学」の離婚事例:「自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻」 進学に関する離婚問題の判例

進学」に関する事例の判例原文:自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻

進学」関する判例の原文を掲載:ざわざ,子2人が成人になり,離婚せよとい・・・

「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」の判例原文:ざわざ,子2人が成人になり,離婚せよとい・・・

原文    l 原告は,同年6月,本件訴えを提起した。
      被告は,本件訴訟継続中の平成14年7月11日ころ,原告に電話をかけ,原告に対して,わざわざ,子2人が成人になり,離婚せよというのならば離婚に応じると述べた。
      また,同月23日の本人尋問期日において,原告は強く離婚を求め,被告は,原告の離婚請求は真意に基づくと思うとしながら,その離婚請求は自分に十分な収入がなく生活に経済的余裕がないからであり,現在より年間300万円程収入が増えれば戻ってくると供述した。
    m 原被告の別居状態は3年を経過した。
 (2)以上の認定事実によれば,次のとおり判断することができる。
   ア 被告は強い個性を有し,その性格,価値観から協調して家庭生活を築こうとしないところがあり,原告は,自分の信念,価値観及びライフスタイルを貫こうとする被告に従っていたものの,原告がつくった借金について,被告にも責任の一端があるにもかかわらず,一方的に原告だけの責任とされ,それを何時までもしつこく責められたことから,このような被告とは夫婦として共同生活をすることはできないと判断し別居に至ったものであり,別居に至った経緯には納得できるものがある。
   イ その別居期間は3年間にも及んでいる。
   ウ そして,被告といえば,本件訴訟に至っても,自分の年収が300万円も増えれば原告は戻ってくると述べるに止まり,自分の性格上の欠点,短所に言及しそれを改善しようともしないし,また,夫婦関係を維持するのに必要な情緒的側面の配慮,すなわち,妻である原告の感情を理解したり内面を慮ろうともしない。
   エ また被告は,子2人のために離婚することはできない旨主張するが,これこそが問題と謂わざるを得ない。すなわちこれは,被告が,原告を母親としてと   さらに詳しくみる:らえる視点から,原告が子2人の幸福をおい・・・