「費をを養育」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例
「費をを養育」関する判例の原文を掲載:の空地部分を本件駐車場として賃貸し,原告・・・
「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:の空地部分を本件駐車場として賃貸し,原告・・・
| 原文 | 物の建築後,本件アパート,本件マンションを賃貸したほか,本件借地2の空地部分を本件駐車場として賃貸し,原告は,本件賃料に加え,被告が相続した預金や貴金属の売却代金により(甲9),さらに,昭和57年9月から昭和58年9月まで,昭和60年9月から昭和61年7月まで,昭和62年7月から昭和63年6月まで,アルバイトをして(甲11の1ないし9,甲12の1ないし8),本件建物の建築資金として借り入れた金員を返済し,原告の生活費等を賄った。また,原告は,昭和57年ころから,被告がサラ金業者からBの運転資金や生活費として借り入れた金員の返済の催促を頻繁に受けるようになり,被告が外泊しがちであったことから,これに対応し,昭和58年ころ,上記借入金のうち約150万円を返済した(甲10の1ないし7)。 (5)原告は,被告との離婚を決意し,昭和60年7月5日,被告を相手方として夫婦関係調整調停を申し立てたが(東京家庭裁判所昭和60年(家イ)第3389号夫婦関係調整調停申立事件),被告は,5回の期日のうち2回しか出頭せず,原告は,昭和61年1月20日,同調停の申立てを取り下げた(甲1の1ないし3)。 (6)被告は,遅くとも昭和63年秋には,本件自宅を出て,以後原告と別居するに至った。原告は,同年10月ころ,住民票から被告を抹消する手続をし,平成7年ころ,自ら調査をして被告の居所を知るまでは,被告の居所等がわからない状況にあった。 (7)被告は,平成2年ころ,Cと出会い,その後同居するようになり,平成7年1月15日から さらに詳しくみる:現在まで,被告住所地において,Cと同居し・・・ |
|---|
