「借入」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例
「借入」関する判例の原文を掲載:弁護士費用は,被告の不法行為と相当因果関・・・
「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:弁護士費用は,被告の不法行為と相当因果関・・・
| 原文 | よって不足する額についてのみ慰謝料としての支払を求めるものであるが,既に認定説示したところによれば,前記3のとおり財産分与において考慮した額を超えて,原告が被告に対して慰謝料を請求することができるとは認め難いから,原告の慰謝料請求は認められない。 5 弁護士費用について 本件事案の内容及び審理の状況に照らせば,原告の原告代理人に対する弁護士費用は,被告の不法行為と相当因果関係のある損害として,原告に賠償されるべきものと解することはできない。 6 以上によれば,原告の請求のうち離婚請求は理由があるからこれを認容し,財産分与の申立ては,被告が原告に対して3500万円を支払うこととするのが相当であるから,その範囲でこれを認容し,その余の請求は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担について民訴法61条,64条本文を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第25部 裁判長裁判官 綿 引 万 里 子 裁判官 清 水 克 久 裁判官 □ 橋 信 慶 別 紙 物 件 目 録 (以下略) 別 紙 借 地 権 目 録 a 前記認定事実によれば,本件各借地権は,被告がその父から相続した被告の特有財産であるから,原則として,分与の対象となるものではない。 原告は,被告が本件各借地権を放棄したに等しい状況にあった上,被告が原告に対して原告の生活費等を負担する代わりに さらに詳しくみる:本件各借地権を転貸したと考えられることか・・・ |
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