「甲甲」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例
「甲甲」関する判例の原文を掲載:したといえないことは明らかであるし,また・・・
「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:したといえないことは明らかであるし,また・・・
| 原文 | 続した被告の特有財産であるから,原則として,分与の対象となるものではない。 原告は,被告が本件各借地権を放棄したに等しい状況にあった上,被告が原告に対して原告の生活費等を負担する代わりに本件各借地権を転貸したと考えられることからすれば,原告が本件各借地の転借権を時効取得し得るのと同様の利益状況が存在する旨主張するが,前記認定事実によれば,被告が本件各借地権を放棄したといえないことは明らかであるし,また,原告は,原告と被告とがその協力によって得たものと認められる本件アパート及び本件マンション並びに被告の特有財産である本件借地2の空地部分の本件駐車場から得られた本件賃料により,原告の生活費等を賄っており,被告が原告の生活費等を負担していなかったともいえないから,被告が原告に対して本件各借地を転貸したと考えられる旨の原告の主張は,その前提を欠き失当である。 b もっとも,前記認定事実によれば,被告の同意の下に,本件各借地上に,原告と被告とがその協力によって得たものと認められる本件各建物が建築されたことからすれば,本件各建物が何の敷地利用権を伴わない存立の基礎を欠くものとみるのは相当ではないから,本件各借地権の価額のうち使用借権に相当する価額は,本件各建物と共に,上記(ア)cの割合により原告に分与すべきである。 c また,原告は,本件賃料により本件各借地の地代等を滞ることなく支払ってきたものであるが,既に説示したとおり,本件賃料を安定して得ることができたのは,原告の前記のような貢献によるものであることは否定できない。仮に,原告が本件アパート,本件マンション等の管理を適切に行わず,ましてやこれを放棄したならば,本件各借地の各地代の支払が滞り,本件各借地権がいずれも消滅するような事態も想定し得ないわけではないのであり,原告が本件アパート,本件マンションを適切に管理し,本件各借地の地代の支払をしてきたからこそ,本件各借地権が維持されているという側面は否定できないのである。他方で,被告は,本件自宅を出た昭和63年以降,本件各借地権の維持に資する行為を一切せず,本件各借地の地代の支払等を原告に任せてきたものといえる。 以上の事情を総合すれば,本件各借地権が被告の特有財産であることをもって,その価額を財産分与に当たって全く考慮しないことは公平に反するというべきであり,本件各借地権の合計価額(ただし,本件各建物と共に分与対象財産に含まれる使用借権相当額を除く価額)の4分の1に相当する価額を,被告が原告に対して分与すべきものとするのが相当である。 (ウ)慰謝料的要素について 原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料について検討すると,① 原告は,昭和57年ころから,被告が外泊しがちであったために,被告の借入金についてのサラ金業者からの執拗な取立てに対応せざるを得なかったこと,② 被告は,遅くとも昭和59年ころには,外泊を繰り返すようになり,遅くともそれ以降,本件アパートや本件マンションの管理やAの養育を行わず,しかも,被告は,遅くとも昭和63年秋には本件自宅を出るに至り,平成2年以降はCと同居していること,③ その後,原告は,独力で本件アパートや本件マンションの管理をして原告の生活費等を捻出し,Aが独立するまでこれを養育するなどしなければならなかったことは,前記認定のとおりであり,このような状況に置かれた原告の精神的苦痛は決して小さなものではなかったといわなければならない。しかし他方,④ 被告が借り入れたBの運転資金の返済については,おおむね本件賃料により行われたものといえること さらに詳しくみる:,⑤ 被告は,遅くとも昭和63年秋以降,・・・ |
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