離婚法律相談データバンク マンションを原告に関する離婚問題「マンションを原告」の離婚事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」 マンションを原告に関する離婚問題の判例

マンションを原告」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例

マンションを原告」関する判例の原文を掲載:謝料的要素として考慮されるべきである。 ・・・

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:謝料的要素として考慮されるべきである。 ・・・

原文 サラ金業者6社から借り入れた借入金について執拗な取立てを受けたたために,アルバイトなどをして,やむなく被告に代わって計160万円余りを返済したのであるから,原告が返済した160万円は,被告の原告に対する慰謝料的要素として考慮されるべきである。
     b 原告は,被告がBの運転資金として借り入れた借入金残額である510万円も被告に代わって返済しており,その510万円も,被告の原告に対する慰謝料的要素として考慮されるべきである。
     c 被告は,原告にAの養育を任せきりにしながら,平成7年以前から,Cと同居し,不貞行為を重ねたといえるから,この点についての原告の精神的苦痛を慰謝するに足りる慰謝料として,1000万円が,被告の原告に対する慰謝料的要素として考慮されるべきである。
     d 被告が原告を悪意で遺棄した点についての原告の精神的苦痛を慰謝するに足りる慰謝料として,500万円が,被告の原告に対する慰謝料的要素として考慮されるべきである。
   (ウ)本件各借地権についての原告の持分
     a 以上によれば,原告には,本件各借地権の維持についての原告の貢献を考慮すると,本件各借地権の各持分の3分の2に相当する持分が分与されるべきであり,これに慰謝料的要素として本件各借地権の各3分の1程度の金額が分与されるべきであることを考慮すると,被告は,原告に対し,本件各借地権のすべてを分与すべきことになる。
     b 仮にしからずともするも,本件各借地権の価額の合計額は9436万9860円であり,前記(ア)に記載した原告による本件各借地権の維持についての貢献を考慮すれば,原告と被告との間には転貸借関係が今後も継続するものと考えられる程度の割合で,原告に本件各借地権の持分が認められてしかるべきであり,その具体的持分の割合は,少なくとも,2分の1となると考えられ,本件各借地権の価額の2分の1に相当する4718万4930円が原告が有する本件各借地権の持分の価額というべきである。これに前記(イ)の慰謝料的要素としての2170万円を加えた6888万4930円が原告に分与されるべき本件各借地権の持分の価額というべきであり,この額は,本件各借地権の価額の合計額の72.9パーセントとなる。本件借地1の面積(293平方メートル)は,本件借地2の面積(155.1平方メートル)の約1.8倍であるから,本   さらに詳しくみる:件各借地の面積の合計面積に占める本件借地・・・

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