「マンションを原告」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例
「マンションを原告」関する判例の原文を掲載:よれば,本件借地権1のうち本件自宅の敷地・・・
「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:よれば,本件借地権1のうち本件自宅の敷地・・・
| 原文 | る(乙13)。 b 本件各借地権 (a)被告名義の資産としては,被告が昭和48年にその父が死亡したことにより相続した本件各借地権がある(甲3,甲4の1及び2)。 (b)本件鑑定書によれば,本件借地権1のうち本件自宅の敷地部分の評価額が1588万円,本件マンションの敷地部分の評価額が4003万円であり,これらの合計額は5591万円であり,本件借地権2の評価額が3230万円である(乙13)。 c 本件各建物の建築資金の借入金 被告は,以下のとおり,本件各建物の建築資金を借り入れ,原告は,本件賃料から,以下の各借入金を完済している(甲19の1ないし19の3,甲20,甲21の1ないし21の3,甲22,甲36の1ないし3,甲37の1ないし3,甲50の1及び51の2,甲53の1及び53の2)。 (a)株式会社Fから昭和56年4月に本件アパートの建築資金として1300万円 (b)商工組合中央金庫から昭和58年8月から9月に本件マンションの建築資金,上記(a)の本件アパートの建築資金の借入金の借換え及びBの運転資金として3500万,1140万円及び480万円の合計5120万円(以下「本件借入金1」という。) (c)株式会社住宅金融公庫から本件自宅の建築資金として640万円(以下「本件借入金2」という。) (d)年金福祉事業団から昭和59年4月に300万及び220万の計520万 さらに詳しくみる:円(以下「本件借入金3」という。) ・・・ |
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