離婚法律相談データバンク 建物を所有に関する離婚問題「建物を所有」の離婚事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」 建物を所有に関する離婚問題の判例

建物を所有」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例

建物を所有」関する判例の原文を掲載:貞行為は存在しない。    エ 原告の主・・・

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:貞行為は存在しない。    エ 原告の主・・・

原文 により賄われていたのであり,被告は,原告とAの生活を心配していたからこそ,本件賃料を一切受け取らなかったものである。
   ウ 原告の主張(1)ウについて,被告が平成7年以前から現在に至るまで被告住所地においてCと同棲しているとの点は認めるが,被告が不貞行為を重ねたとの点は否認する。
     被告は,原告との婚姻生活が事実上破綻してからCと同居を開始したものであり,何ら不貞行為は存在しない。
   エ 原告の主張(1)エは争う。
 (2)財産分与
   ア 本件各建物について
   (ア)本件各建物の建築(取得)について
      本件各建物の建築の提案,建築資金の借入れの交渉,本件各借地の賃貸人の承諾を得るなどの準備については,原告がこれをすべて行ったというものではなく,原告と被告とが協力してこれを行ったものである。
   (イ)本件各建物の維持管理について
      本件各建物の維持管理についても,本件各建物の建築資金として借り入れた金員の返済や本件各建物の修繕費等は本件賃料により賄われできたことからすれば,それらについての原告の貢献が多大であるとはいえない。
   (ウ)本件各借地権の提供
      被告は,本件各建物の敷地として,特有財産である本件各借地を提供してきたものである。原告は,被告が原告に対して原告の生活費等を負担する代わりに本件各借地を転貸したと主張するが,原告は,本件賃料により,原告の生活費等を十分に賄うことができたのであるから,被告は,原告に対し,原告の生活費等を負担していたといえるし,そもそも原告の主張は法的根拠が不明である。
   (エ)なお,本件マンションの1階には,被告の妹であるD(以下「D」という。)が経営   さらに詳しくみる:するバレエのレッスン場がある。Dのレッス・・・

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