「原則として被告」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻
「原則として被告」関する判例の原文を掲載:〇~一五分間継続する」ものと認められ、本・・・
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:〇~一五分間継続する」ものと認められ、本・・・
| 原文 | が生じる」症状であり、「皮膚に圧力が加わった後六~七分で膨疹が出現し、一〇~一五分間継続する」ものと認められ、本件の医師の診断書は、受傷から一五分以内に作成されたものであるとは認められない上、痛みを伴う切り傷、青痣、血腫がある等と診断されているため、かかる傷害はデルモグラフィズムが原因であるとはおよそ認められず、被告の主張等を採用することはできない。 以上のとおりであるから、乙第一号証及び第二号証の各一及び二は措信しがたく、他に前記認定を覆すに足りる証拠はない。 (4) さらに《証拠略》によれば、原告の帰国後の事情として、以下の事実も認められる。 ア 原告は、帰国後、原告の両親の住む東京都八王子市に住民登録をしたが、原告が帰国した当日から、原告の実家に無言電話が繰り返し架かってくるようになり、原告がナンバーディスプレイを設置したところ、被告の携帯電話や自宅電話の番号が表示されたこともあった。原告方には、最近も留守番電話の案内が聞こえるや否や切れたり、原告や原告の家族が電話に出ると切れたり、電話に出ても無言だったりといった電話が架かってきている。 また、平成一五年一月二九日から同年二月三日にかけ、合計五回、東京都渋谷区に所在する株式会社ハートアンドハート情報サービスという調査会社から原告宅へ電話が架かり、留守番電話に繋がるや否や電話が切れた。また、そのころ、原告宅前で写真をとる人物や原告宅前をうろつく二人の不審人物がいた。警察が確認をとったところ、この情報会社は、原告らの身辺調査をしていたことが判明した。 さらに、同年八月末には、何者かが、原告がフランスに居住していた際に使用していたメールアカウントにつき、侵入した事実が判明した。 原告は、このような帰国後の不審な動きを受け、平成一三年七月二四日以降、警察や婦人保護団体等に相談し、保護や援助を求めている。 イ 他方、被告は、平成一三年六月こ さらに詳しくみる:ろ、原告が一郎を国外に連れ去ることを懸念・・・ |
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