「付随」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻
「付随」関する判例の原文を掲載:であり、被告は、フランスの裁判所に離婚請・・・
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:であり、被告は、フランスの裁判所に離婚請・・・
| 原文 | の、平成一一年九月に渡仏し、同年一一月二〇日、パリ第三区区役所に婚姻届けを提出して婚姻し、原告が平成一三年六月二七日に一郎を連れて帰国するまで、フランスにおいて婚姻生活を営んでいた。そして、原告が本訴で婚姻を継続し難い根拠として主張する被告の原告に対する暴行、傷害行為はいずれもフランス国内で発生したものであり、被告は、フランスの裁判所に離婚請求訴訟を提起している事情も認められる。 これらの事情のうち、原告が日本人であること以外の事情は、いずれも応訴の際の被告の保護という観点から考えると、本件訴訟について我が国の国際裁判管轄を肯定することについて、消極事情として考慮せざるを得ない事情というべきである。 ウ しかしながら、先に認定、判示したとおり、証拠上、容易に認定し得る事件に限っても、原告は、被告から度重なる暴行、傷害を受けており、例えば、平成一三年六月一六日の医師の診断結果によれば、原告には、左頬に軽い痣、唇の左内側に〇・五センチメートルの糜爛、顎に一センチメートルの痣、左肩に赤痣、右手首裏側に一センチメートルの痣、左手首に一センチメートルの痣が二つ、左手の甲にいくつもの引っかき傷があったと認められ、その傷害の態様、傷害の部位の数等から判断する限り、その暴行行為等はかなり執拗であると窺われ、また、同年五月八日には、被告が原告の首を絞めた事実も認められる。 原告としては、こうした被告の暴行等により、このまま被告と婚姻生活を継続した場合には、原告や一郎の身体ひいては生命に危害が及ぶものと考え、やむを得ず、乳飲み子であった一郎を連れて日本に帰国し、両親の保護を求めたものと認められ、原告の行動は、その経緯に照らすと合理性があり、原告が日本へ帰国することを余儀なくしたのは、専ら被告のこうした言動にあるというべきである。 エ そもそも、生命、身体の自由、安全を求める権利は、人が人として当然に保有する権利であって、何人もこれを犯すことはで さらに詳しくみる:きないし、その権利性は、国際人権規約の条・・・ |
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