離婚法律相談データバンク 「高等裁判所」に関する離婚問題事例、「高等裁判所」の離婚事例・判例:「精神障害を持つ妻との結婚生活の破綻」

高等裁判所」に関する離婚事例・判例

高等裁判所」に関する事例:「精神障害を持つ妻との結婚生活の破綻」

「高等裁判所」に関する事例:「精神障害を持つ妻との、離婚請求が認められた判例」

キーポイント 裁判による離婚が認められるためには、法律に定められている「今後結婚生活を継続していくことが難しい重大な理由があること」が挙げられます。
当事件のキーポイントは、精神障害の妻の言動がそれに当てはまるかどうかにあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1.結婚
当事件の当事者である、夫は高校の同級生で高校三年生の時から交際をしていた妻と、大学卒業前の昭和56年2月4日に婚姻届出を行い、夫婦となりました。
2.妻のおかしな言動
結婚後、夫婦の間には長男の太郎(仮名)と次男の次郎(仮名)が誕生し、夫婦生活は平成9年ころまでは、とても良好でした。
ところが、平成9年の秋ごろに、子供の集まりの費用会計を担当していた妻が、小さな会計の計算間違いをいつまでも言い続けたり、子供の集まりの関係で仲良くしていた近所の主婦にも突然問いただすなど、おかしな言動が見受けられました。
また、平成12年4月にも、妻が通っていたテニススクールでも、ボールが妻にぶつかっただけで、損害賠償の裁判を起こそうとしました。
3.夫への暴言
平成12年6月には、夫も含めたすべての人たちに、早朝深夜問わず常日頃から暴言を吐くようになりました。
この異常事態に夫は、妻に対し病院でカウンセリングをしてもらうようにアドバイスしましたが、妻は聞く耳を持ちませんでした。
4.夫婦別々の生活
夫は、もはや妻と一緒に生活をすることが出来ないと考え、平成12年9月に別々の部屋で寝起きをし、別々に食事をするようにしました。
それに対し妻は、酒を飲み深夜騒いだり、襖を蹴破ったり、物を投げるなど、おかしな行動がさらにエスカレートしました。
5.子供たちや近所への暴言
平成13年以降には、妻の言動がもはや普通ではなくなっていました。
夫に暴力を振るい、次男の勉強中に嫌味を言ったり、近所の人たちと言い争いをしはじめ、暴言を吐きました。
これに対して、夫や子供たちが妻に何度注意をしても、まったく効果が無く、かえって誹謗中傷の言葉が返ってくるだけでした。
6.夫が当判例の裁判を起こす
夫は、平成15年9月9日に、東京家庭裁判所に夫婦関係の調整調停の申し立てをしましたが、平成15年11月20に不調に終わりました。
これらにより、とても夫婦関係を保ち続けることが出来ないとして、夫は当裁判を起こしました。
判例要約 1.夫婦関係を元に戻すことが出来ない以上、夫の離婚を認めるべき
妻が精神障害により、会話や行動がおかしくなり、家族ばかりでなく近所にも迷惑をかけるようになり、それを嫌がった夫は別居生活をすることになりました。
度重なる妻の奇怪な行動や、別居生活の期間が長いことを考えると、夫婦関係を継続させるのは、もはや困難としか言えません。
2.次男の親権者は、夫となる
現在、夫と次男は仲良く生活をしています。
また次男は離婚が認められた場合に、夫が親権を持ってもらうことを希望しています。
さらに、妻はかつて次男に暴言を吐いたり、現在無職であることから不安定な収入しかなく、夫の方が安定収入を得ています。
それらを考えると、親権者は夫が一番ふさわしい、というのが、裁判所の判断です。
原文 主文
 1 原告と被告とを離婚する。
 2 原告と被告の間の次男A男(昭和**年*月*日生)の親権者を原告と定める。
 3 訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求
   主文同旨
第2 事案の概要
 1 原告の主張(請求原因)
 (1)原告と被告は,昭和56年2月4日に婚姻届出をした夫婦であり,2人の間には,長男B男(昭和**年*月*日生)及び次男A男(昭和**年*月*日生)の2人の子がある。
 (2)原告は,昭和58年4月に弁護士登録をし,平成5年10月に裁判官に任官し,現在○○地方裁判所××支部に勤務している。被告は,婚姻以来現在まで専業主婦をしている。
 (3)原告と被告の婚姻関係は,平成9年秋ころまでは,円満かつ良好であり,特に問題のないものであった。しかし,平成9年秋ころから,被告におかしな言動が見られるようになり,平成11年春以降,被告は,他人の悪口を言ったり,原告を含めたすべての人に対して暴言を吐くなど,被告の言動は次第に尋常ではないものとなっていった。
    原告は,平成12年9月には,被告が深夜・早朝にかかわらず暴言を続けることや原告の言うことを全く聞かないことから,これ以上被告と同じ部屋で寝起きすることはできないと考え,裁判所官舎の居間に避難し,以降居間で寝起きするようになった。原告と被告は,平成12年9月以降,夫婦関係は一度もなく,食事を共にしたことも一度もない。
    被告の暴言は,平成12年9月以降,一層激しさを増した。また,被告は,そのころから,原告が1か月分の生活費を渡しても,これを数日で使ってしまうなど,金銭的な面においても常軌を逸した行動が見られるようになった。
 (4)平成13年になると,被告は,台所の椅子を投げて暴れたり,原告を殴ったり蹴ったり,長男B男に物を投げつけたり,次男A男に暴言を吐いたり,原告の母親に嫌がらせの電話をかけるなど,被告の言動は殆ど常軌を逸した耐え難いものとなった。平成14年になると,被告は,裁判所官舎の裁判官やその家族に対しても異常な行動をとるようになり,夜ベランダに出て,「クソ女裁判官」などと大声で同じ官舎の裁判官の悪口を言うなどするようになった。被告に対して誰がどのように注意しても,被告の上記言動は収まることはなく,かえって,理由のない誹謗の言葉が何倍にもなって返ってくるだけであった。平成15年になると,被告の近隣住民や官舎の他の裁判官などに対する暴言その他の異常な行動はその程度を増した。
 (5)原告は,平成15年9月9日,東京家庭裁判所に離婚を求める調停を申し立てたが,同調停は,同年11月20日,不調となった。
 (6)このように,原告と被告の婚姻関係は既に完全に破綻しており,原告と被告の間には民法770条1項5号に定める「婚姻を継続し難い重大な事由」があるから,原告は,被告に対し,離婚を求める。
    次男A男は,裁判所官舎近くの都立高校に通学しており,原告と被告の離婚後は,原告と生活することを強く望んでいること,被告が専業主婦であり現在無収入であることなどの諸事情を考慮すると,原告と被告が離婚した場合の次男A男の親権者を原告と定めるのが相当である。
 2 被告の主張(請求原因に対する認否)
 (1)請求原因(1),(2)は認める。
 (2)請求原因(3)は否認する。原告と被告の婚姻関係は,平成12年ころまで円満かつ良好なものであった。被告におかしな言動がみられるようになったのは,平成13年以降であったと思われる。平成12年9月以降も,原告と被告の間に   さらに詳しくみる:1),(2)は認める。  (2)請求原因・・・
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原告側の請求内容 ①妻との離婚
②次男の親権者を夫と認めてもらうこと
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地判平成17年3月29日(平成15年(タ)第956号)
第二審 なし
第三審 なし

上部の「精神障害を持つ妻との結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 結婚
夫と妻は共に医者で、平成11年3月10日に婚姻届を出して夫婦となりました。
平成11年10月25日には、長女をもうけました。
2 夫婦仲
妻は、長女をもうけた後も夫の協力を得ながら仕事を続けたいと考えていました。夫も基本的には妻の医者としての仕事と育児の両立に賛成し、協力したいと考えていました。
夫は外科医として、自分の職務にプライドと自信を持っていて、妻の仕事ぶりに厳しい見方をして不満を漏らすことがありました。そのため、夫と妻は同居して間もなくの頃からしばしば口論になりました。夫の批判的な発言に対して妻も反論をして、互いに相手の気持ちを傷つけ、不愉快な思いを抱くことがありました。
3 夫、妻を侮辱
平成10年頃、妻は自分が担当した患者の扁桃腺の手術のあと、傷跡から血が滲み出ていたため、夫に対して、もう少し患者の様子を見てから帰ると電話をしました。すると夫は妻に対して、「お前は馬鹿か。お前なんて手術しない方がいい。患者はおもちゃじゃないんだから。お前は仕事をしない方がいい。」と言って、妻の気持ちを傷つけました。
また、同じ頃妻が夕方から気管切開の手術をすることになったため帰宅が遅れることを夫に電話したところ、夫は「お前ら耳鼻科は馬鹿か。お前らは小さいところを見ているからやることも遅いし、看護婦からも馬鹿にされるんだ。馬鹿だね。」などと妻を侮辱しました。
4 夫の暴力
妻は平成10年12月下旬、事前に夫の了承を得て職場の忘年会に出席しました。
夫は妻の帰宅が遅くなったことに腹を立てて、妻の顔面を平手で殴り、妻に眼球結膜下に出血を伴う怪我を負わせました。
また、妻は平成11年6月、事前に夫の了承を得て職場の歓迎会に参加したところ、夫は妻の帰宅時間が遅くなったことに腹を立てて、妻が入浴中に浴室に入って、妻の顔面や頭部を殴り、髪の毛を引っ張り回す暴力を加えました。更に、バスタオル一枚の妻に土下座を強要してスリッパを履いた夫の足を妻の顔に押し付けるなどの虐待行為をして、妻を屈辱的な気持ちにさせました。
5 別居から再度同居へ
妻は夫の暴言と暴行が度重なったため、夫に対して恐怖心を抱くようになりました。また、夫から離婚を申し渡されたりしたため、平成11年7月中旬、妻は実家に戻り、夫と別居するようになりました。
夫は別居中、妻の実家を訪れ、離婚の意思の撤回と、やり直したい旨を妻に告げました。
平成11年8月、夫は妻に対して「今後は一切暴力はしない。産休後も働いてよい。」と確約したので、妻は出産が間近に迫っていたことから、平成11年9月、夫の元に戻って同居生活を再開しました。
6 同居後も夫の暴力はなくなりませんでした。
平成12年1月29日、夫は妻に対して「俺が養っているんだからもっと感謝しろ。お前のくだらない仕事のために周りがどれだけ迷惑していると思っているんだ。俺みたいな何でもできる医者が必要とされているんだ。お前なんて仕事をする必要ない。医者は辞めた方がいい。」などと暴言を吐きました。妻がこれを素直に聞き入れないとみるや、夫は妻の頭部や顔面を殴ったり、髪を掴んで振り回し、妻に怪我を負わせました。
7 妻、離婚決意
夫は妻との共同生活の中で、妻に対して継続的に暴力や暴言を繰り返したため、妻は夫との夫婦生活を続けることは難しいと考えるようになり、離婚を決意して平成12年2月18日、長女を連れて実家に戻りました。以来、夫とは別居が続いています。
夫は平成12年12月22日、夫の両親と弟を連れて妻の実家を訪れました。そして無断で家に入り、妻のもとから強引に長女を連れ去り、以来夫の実家で長女を育てています。
判例要約 1 夫婦生活の破綻の原因は夫にある
夫の妻に対する暴力・暴言はそれ自体妻の人格を無視した違法なものです。また、共働きでありながら、夫は家事にあまり協力的ではなく、自己中心的な振る舞いが多く、夫婦としての愛情に欠けるものがありました。
夫の暴力・暴言は1回目の別居による冷却期間を経ても改まりませんでした。2回目の別居は3年近くに及び、夫と妻の夫婦が円満な婚姻生活を回復することは極めて難しい状況です。
よって、夫と妻の間には、婚姻関係を継続し難い重大な理由があるといえます。
2 妻への慰謝料は400万円が相当
妻は夫の暴力や暴言が度重なり、夫に対する恐怖心を拭えないことや、夫の虐待行為によって屈辱的な気持ちにさせられるなど、夫の自己中心的な行為によって多大な精神的苦痛を受けています。
その他にも諸事情を考慮すると、妻が受けた精神的苦痛を慰謝するには400万円の慰謝料が相当です。
3 長女の親権は妻に
妻は夫から長女の引渡しを受け次第、昼間は長女を保育園に預けたり、母親の協力を受けながら長女の養育をすることができます。
夫は単身赴任をしています。夫は病院のそばにマンションを借り、そこから週4日間病院に出勤して長女は実家に預けています。残り3日間は実家又はマンションで長女と過ごしているため、長女と過ごす時間が限られています。
夫は平成13年11月14日、東京家庭裁判所より長女を妻に引き渡すように命じる決定が下っているにもかかわらず、長女を妻に引き渡しておらず、法に従う精神に欠けているといえます。
また、長女は3歳とまだ幼く、母親の細やかな愛情としつけがより必要です。
よって長女の親権者は妻と指定するのが相当です。
4 養育費は月額10万円
妻の手取りは月40万円で、夫の手取りは月80万円です。
夫も妻も共に医者で、2人の共同生活、別居後の生活状況、長女の養育状況など様々な事情を考慮すると、夫は長女が成人するまで月に10万円の養育費を支払うことが相当です。

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