「同居生活」に関する事例の判例原文:夫が威圧的な態度をしたことや子供たちへの思いやりがなかったことによる、結婚生活の破綻
「同居生活」関する判例の原文を掲載:,落ち着きを取り戻し,元気に中学に通って・・・
「夫の威圧的な態度を受けた妻の離婚請求を認めた判例」の判例原文:,落ち着きを取り戻し,元気に中学に通って・・・
原文 | 事由がある。そして,その破綻は上記のような被告の生活に起因するものであるから,破綻の責任は被告にある。 イ 親権者について 長女A及び二男B(以下「子供ら」という。)は,現在原告と同居しており,落ち着いた生活を送っている。特に精神的に不安定となり,別居当初は突然震えだしたり,泣き出したりしていた二男Bも,落ち着きを取り戻し,元気に中学に通っている。 したがって,子供らの親権者は,原告と指定するのが相当である。 ウ 慰謝料請求について 原告,被告間の婚姻関係の破綻は,専ら被告に原因があり,被告は,原告が上記破綻により被った精神的苦痛を慰藉すべき責任があり,かかる金額は200万円をもってするのが相当である。 エ 監護費用について 原告は,現在パート勤務により1か月7万円から13万円程度の収入を得ているのに対し,被告は,現在1か月50万円程度の収入があり,その経済的優位は明らかであるから,被告に対し,長女Aの監護費用として,上記別居の翌月である平成14年1月から同人が成人に達する日まで1か月5万円の割合による金員,二男Bの監護費用として,同じく平成14年1月から同人が成人に達する日まで1か月5万円の割合による金員をそれぞれ毎月末日限り負担させるのが相当である。 なお,被告は,平成14年1月から12月にかけて,子供らの監護費用を支払っており,その未払の監護費用は別紙一覧表記載のとおりである。 (2)被告の主張 ア 離婚請求について (ア)本件訴えは,真に夫婦関係の破綻を原因とするものではなく,原告自身が常々被告及び周囲に表明していたように,原告の更年期障害に伴ううつ症状が原因で提起されたものである。原告を病人扱いするのは不本意であるが,原告自身そのように自己の病気を表明していたのである。 (イ)原告と被告とは,結婚以来特に大きな諍いもなく, さらに詳しくみる:平穏に結婚生活を営んできたのである。とこ・・・ |
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