「公園」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例
「公園」関する判例の原文を掲載:8号証,乙第1号証の1,2,乙第14号証・・・
「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」の判例原文:8号証,乙第1号証の1,2,乙第14号証・・・
| 原文 | すべて落ちたことについてそれほどショックとは思っていないようであり,現在も元気で地元の公立小学校に通っている。 エ 人格障害について 被告は,境界性人格障害ではない。そもそも精神科医の診断を受けたこともない。 第3 争点に対する判断 甲第4号証,甲第8号証,乙第1号証の1,2,乙第14号証,原告本人尋問の結果,被告本人尋問の結果,弁論の全趣旨によると以下の事実が認められる。 1 原告と被告は,平成5年5月,銀行関係者が入会できるお見合い仲介クラブである××××クラブで知り合い,同年11月6日,結婚式を挙げ,前記のとおり八王子市南大沢のマンションを新居としたが,原告は,C銀行兜町支店で外国為替等国際取引関係の仕事をしていたため,朝は,午前5時30分ころに家を出て,夜は午後11時から12時ころに帰るという生活をしていた。また,原告は,個人的に米国公認会計士の試験を受験し続けたり,マンションの自治会の役員となったり,地元の交響楽団である△△△△のメンバーになったりしていたたため,土曜日,日曜日も勉強や会合などのために外出することが多く,被告は,夫婦の間の会話が不十分だと感じていた。 2 被告は,結婚式を挙げる前の準備段階から,原告の母親が主導権をもって原告の行為を支配しているのではないかと感じるようになり,新居の準備や結婚式の準備の際の原告の母親の金銭感覚にも違和感を感じていた。 3 そのため,結婚後も被告と原告の母親の関係は,けっして良好とはいえなかった。Aの出産の際も,当初,被告は,産後の数日を原告の両親の家で過ごすと約束していたが,原告の両親の準備状況が見えなかったため,これをやめることとなったり,出産後数日して,被告に事前の連絡なく,原告の両親と妹がAの顔を見に来た際に被告が「突然来られては困る。」と原告の両親らに面と向かって言うというようなことがあった。またAの七五三の祝を原告,被告,Aと原告の両親で帝国ホテルで行うと取り決めていたのに,直前になって原告の母親が別の会場にしたいと電話をしてきた際には,被告は,これを拒否し,原告の母親と直接言い合いとなった。このようなことを含めて,被告は,原告の両親,特に母親に対する不満を原告に解決してもらいたいと望み,原告にしばしば不満を訴えたが,被告には原告が十分な対応をしてくれたとは見えなかった。そのため,原告と被告が言い争いになり,被告が,原告の両親からもらったAの五月人形を投げ捨てようという行為に出たこともあった。 4 一方,被告は,Aを私立小学校に入学させようと決意し,Aの幼稚園入園後,Aとともに塾に通うなど受験の準備のための活動を始めた。原告もこれに同意し,塾の送り迎えなど,一定の協力はしたが,被告からは,原告の協力が十分なものとは感じられなかったし,Aの教育方針などについて被告が話合いを求めても原告が十分に応じてくれないと思われることがあった。そのため,被告は,週末の金曜日の夜に原告と話合いを求めても原告がテレビに興じたりしてこれに応じなかった場合などには,原告をたたいたりなどして話合いを求めたり,言い合いが高じた時には,物を投げつけてこれが原告の顔面に命中し,原告に10日間の加療を要する右前額部打撲と診断される負傷を負わせるということもあった。また,小学校受験の準備を開始した平成11年から受験をした年である平成12年にかけては,被告は,受験を家族生活の中心に置くこととなり,原告の食事や身の回りの世話にまで十分に手が回らなくなったり,それまでよりも激越に原告の態度や言動に怒るというようなこともあった。しかし,Aは,結局受験したすべての小学校で不合格となった。 5 このような過程の中で,原告は,仕事の多忙さからくるストレスと家庭内における被告との関係をうまく調整できないことからくるストレスを次第に感じるようになり,平成11年7月に勤務先の相談室において心理相談を受けたことを手始めに,心療内科に通うようになった。ただし,このことは,被告には知らせないでいた。 6 また原告は,精神科医などと家庭内の問題について相談するうちに被告が境界性人格障害であるとの確信を持つようになり,この観点から被告の言動を解釈するようになった。そして原告は,平成12年9月に被告の父親と会って被告の異常性を訴えたが,被告の父親は,これを被告に伝えなかった。ここに至り,原告は,被告と別居,離婚するしかないと決意するに至り,平成12年12月下旬,被告とAが年末,年始の休みを利用して大分の被告の両親の家に行くのを見送る際に,その意図を秘してAに別れの言葉を告げ,前記のとおり,同月30日には,家を出て両親の家に戻り,被告及びAと別居するに至った。 7 原告は,上記の認定した事実以外にも前記第2の2(1)原告の主張の要旨において記載したような様々な被 さらに詳しくみる:告の「奇行」などを主張しているが,同ア(・・・ |
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