離婚法律相談データバンク 入園に関する離婚問題「入園」の離婚事例:「結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例」 入園に関する離婚問題の判例

入園」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例

入園」関する判例の原文を掲載:いては,原告の実家のことで,原告と被告が・・・

「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」の判例原文:いては,原告の実家のことで,原告と被告が・・・

原文 ある被告を責める態度に出ている。
   (オ)同(エ)のaについては,原告の弟が婚約者を連れて,新百合ヶ丘にある原告の実家に遊びにくるというので,原告一家も自動車で原告の実家に行ったことは事実であるが,それ以外のことは全くの虚偽である。
   (カ)同bについては,原告の実家のことで,原告と被告が言い争いになり,原告の実家から贈られてきた五月人形に当たってしまったことはある。しかし,被告は,本当に五月人形を投げ捨てようとしたのではなく,その素振りを見せたにすぎない。
   イ 原告の両親との不和について
   (ア)前記(1)イの(ア)については,被告は,出産後の数日を原告の実家で過ごすことを自ら決めたが,出産日間近となっても原告や原告の実家から産後の予定がどうなっているか全く伝えられず,また準備をしている風にも見えなかったため,不安な気持ちになってしまい,原告に対して「原告の父母は私が原告の実家に行くことをいやがられているのかしら。」と尋ねたことはある。
   (イ)同(イ)については,Aを出産して間もないころであったため,被告は体調が極めて悪かった。そのような中で原告方に原告の両親と妹が突然来訪してきたため,無愛想な態度となってしまった。しかし,激怒,号泣し,原告の母がAを抱くことも拒絶したとか,大声で「子どもを見るだけ見て,帰ってください。」と怒鳴りつけたなどということはない。
   (ウ)同(ウ)については,Aの七五三のお祝いを原告の両親と帝国ホテルでする約束をしていたこと,ところが,直前になって原告の両親から会場を別の場所に変更したいとの申入れがあったこと,これによってトラブルが生じたこと,原告の両親とのお祝いが中止となってしまったことは事実である。しかし被告は,原告に対し,突然の会場変更の申入れに愚痴程度のことを言っただけで,原告主張のような発言はしていない。
   (エ)同(エ)については,原告の誇張であり,被告が原告を執ように責めた挙げ句,「お父さんがこうなったのは新百合ヶ丘のおじいちゃんとおばあちゃんがいけないんだ。」と言い,原告の実家に電話をし,Aに電話口で「おばあちゃん,おじいちゃん,どうしてお父さんをこんなふうに育てたの。」と無理に話をさせたなどという事実はない。
   ウ 原告に対する暴行及び執ような難詰について
   (ア)前記(1)ウの(ア)については,車中で口論になったことはあるが,被告が原告の頬をはたき,原告の眼鏡をたたき落とすといった危険な行為をしたことはない。
   (イ)同(イ)については,被告が怒りの余り,手元にあった物を原告に投げつけたことが一度だけあった。少なくとも5メートル以上の間隔から本気で体に当てるつもりでなく投げたが,運悪く体に当たってしまった。
   (ウ)同(ウ)については,原告と被告は,毎週金曜日を夫婦の話合いの日と決めていたのであり,金曜日の夜に被告が原告に話合いを求めたにもかかわらず,原告が聞く耳を持たず一人で就寝してしまったため,被告が原告に対して「夫婦で話合いをしよう。」と強く申し入れたことは何回かあり,その際に被告の方に気を引かせるために原告を軽くたたいたことはある。逆に原告は,被告の手をねじり上げたり,被告の頭をげんこつでたたくようなことが何度かあった。
   (エ)同(エ),(オ)については,そのような事実はない。
   (オ)同(カ)についても事実無根の話である。
   (カ)同(キ)については,Aが小学校受験にすべて失敗した後に,「Aが不合格になったのは,本籍地が川崎市だったことも影響があったのかしら。」と冗談めかして言ったことはあるが,本気でそのように思いこんでの話ではない。ラジカセ,木製ハンガーを原告に対して投げつけようとしたことはない。
   (キ)同(ク)については,被告がAを幼稚園に登園させなかったことは一度もない。Aは,小学校受験にすべて落ちたことについてそれほどショックとは思っていないようであり,現在も元気で地元の公立小学校に通っている。
   エ 人格障害について
     被告は,境界性人格障害ではない。そもそも精神科医の診断を受けたこともない。
第3 争点に対する判断
   甲第4号証,甲第8号証,乙第1号証の1,2,乙第14号証,原告本人尋問の結果,被告本   さらに詳しくみる:人尋問の結果,弁論の全趣旨によると以下の・・・