離婚法律相談データバンク 離婚と決意に関する離婚問題「離婚と決意」の離婚事例:「結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例」 離婚と決意に関する離婚問題の判例

離婚と決意」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例

離婚と決意」関する判例の原文を掲載:られず,また準備をしている風にも見えなか・・・

「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」の判例原文:られず,また準備をしている風にも見えなか・・・

原文 なく,その素振りを見せたにすぎない。
   イ 原告の両親との不和について
   (ア)前記(1)イの(ア)については,被告は,出産後の数日を原告の実家で過ごすことを自ら決めたが,出産日間近となっても原告や原告の実家から産後の予定がどうなっているか全く伝えられず,また準備をしている風にも見えなかったため,不安な気持ちになってしまい,原告に対して「原告の父母は私が原告の実家に行くことをいやがられているのかしら。」と尋ねたことはある。
   (イ)同(イ)については,Aを出産して間もないころであったため,被告は体調が極めて悪かった。そのような中で原告方に原告の両親と妹が突然来訪してきたため,無愛想な態度となってしまった。しかし,激怒,号泣し,原告の母がAを抱くことも拒絶したとか,大声で「子どもを見るだけ見て,帰ってください。」と怒鳴りつけたなどということはない。
   (ウ)同(ウ)については,Aの七五三のお祝いを原告の両親と帝国ホテルでする約束をしていたこと,ところが,直前になって原告の両親から会場を別の場所に変更したいとの申入れがあったこと,これによってトラブルが生じたこと,原告の両親とのお祝いが中止となってしまったことは事実である。しかし被告は,原告に対し,突然の会場変更の申入れに愚痴程度のことを言っただけで,原告主張のような発言はしていない。
   (エ)同(エ)については,原告の誇張であり,被告が原告を執ように責めた挙げ句,「お父さんがこうなったのは新百合ヶ丘のおじいちゃんとおばあちゃんがいけないんだ。」と言い,原告の実家に電話をし,Aに電話口で「おばあちゃん,おじいちゃん,どうしてお父さんをこんなふうに育てたの。」と無理に話をさせたなどという事実はない。
   ウ 原告に対する暴行及び執ような難詰について
   (ア)前記(1)ウの(ア)については,車中で口論になったことはあるが,被告が原告の頬をはたき,原告の眼鏡をたたき落とすといった危険な行為をしたことはない。
      さらに詳しくみる:(イ)同(イ)については,被告が怒りの余・・・

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