離婚法律相談データバンク 「支配」に関する離婚問題事例、「支配」の離婚事例・判例:「結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例」

支配」に関する離婚事例・判例

支配」に関する事例:「結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例」

「支配」に関する事例:「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
その為、夫の証言が認められ、夫婦関係の継続することが出来ない重大な理由と認められるのかがポイントとなります。
事例要約 この事件は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
平成5年、夫婦は結婚し、平成6年に長男が生まれました。
結婚後、夫の父が所有するマンションに夫婦は住んでいたが、平成8年1月には賃貸マンションへ引っ越し、同年12月にはマンションを購入し、夫婦と子供の3人で暮らしました。

2 夫婦生活の中でのすれ違い
夫の言い分では、夫は自殺をほのめかしたり、包丁を夫に向けたりなどという妻の度重なる奇行に日々悩まされていました。
しかし、妻の主張ではそう言った奇行は行っていないとのことです。
夫の仕事が多忙だったこと、子供の受験等で夫婦ともにストレスがたまり、夫婦間でのいざこざが頻繁に発生していました。

3 夫からの離婚請求
夫は、夫婦生活の中で妻の奇行に耐えられなくなったと言い、
平成12年12月下旬、夫は年末年始に妻の実家で過ごしている際に、妻とその両親に離婚届けの用紙を預けたが、妻はこれに応じませんでした。

4 夫婦の別居
同年30日、夫は荷物をまとめて家を出て別居しました。

5 夫が1度目の訴えを起こす
夫は、平成13年に東京家庭裁判所に離婚を求める調停の申立をしたが、同年6月12日、不成立に終わりました。

6 裁判
夫が妻に対して当判例の裁判を起こしました。
判例要約 1 夫から妻への離婚請求は認められない
既に別居状態が1年半を超えて、夫は強く妻との離婚を求めていることからも、夫婦関係の修復は容易ではないと認められます。
しかし、7歳になる子供の存在を踏まえると、家族の絆を再建することが全く期待できないとは言い難く、
また、夫の仕事の多忙さ、子供の小学校受験など、夫婦ともにストレスのかかる時期であり、その時期にお互いの配慮を欠ける言動が積み重なっての夫婦関係の悪化を招いたと考えられるため、冷静に振り返って反省し、夫婦間の対話の機会を持つことが期待されます。
したがって、本件において結婚生活を継続し難い重大な事由が存在すると認めることはできず、離婚は認められませんでした。
原文        主   文

 1 原告の請求を棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 原告と被告とを離婚する。
 2 原,被告間の未成年の子であるA(男・平成6年○○月○日生)に対する親権者を原告と定める。
第2 事案の概要
  本件は,夫である原告より妻である被告に対し,婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)があるとして離婚を求めた事件である。
 1 前提となる事実
   甲第1号証,第2号証,第8号証,乙第3号証の1ないし3,第14号証,原告本人尋問及び被告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によると以下の事実が認められる。
 (1)原告(昭和35年○月○日生)は,被告(昭和42年○月○日生)と結婚し(婚姻届出日平成5年11月27日),原告と被告の間には長男A(平成6年○○月○日生)がいる。
 (2)原告は,一橋大学を卒業し,現在は,B銀行(旧C銀行)に勤務する銀行員である。被告は,自由学園において短大の過程を修了して卒業後,D株式会社に勤務していたが,結婚を機に退職し,専業主婦となった。
 (3)原告及び被告は,結婚後,八王子市南大沢の原告の父が所有するマンションを新居としたが,平成8年1月東京都練馬区光が丘の賃貸マンションに引っ越し,さらに同年12月には同じく練馬区光が丘のマンションを購入し,以後,上記マンションにて被告及びAと3人家族で同居をしてきた。
 (4)原告は,平成12年12月下旬から被告が年末,年始を過ごすためにAを連れて大分県にある被告の両親の家を訪れていた最中に,被告両親方に離婚届の用紙を送り,署名捺印を求めたが,被告はこれに応じなかった。
 (5)また原告は,被告が留守にしている間の同月30日,原告の荷物をまとめて家を出て,別居するに至った。
 (6)原告は,平成13年,被告を相手方として,東京家庭裁判所に離婚を求める調停の申立をしたが,同年6月12日,不成立に終わった。
 2 争点
   原告の主張する婚姻を継続し難い重大な事由が存在するか否か
 (1)原告の主張の要旨
   ア 被告の性格の異常性,被告の奇行
   (ア)被告は,しばしば包丁を持ち出して,自殺をほのめかしたり,原告に危害を加える素振りを示したりした。具体的には以下のような事実がある。
     a 平成7年5月に原告及び被告がささいなことで口論をした際に,被告は包丁を持ち出して,自殺をほのめかした。
     b 平成10年10月に同じく原告及び被告がささいなことで口論をした際に,被告は包丁を持ち出して,原告の方に向かってきた。
     c 平成12年6月,Aのために買ったバイオリンが大きすぎて体に合わないため買い換えて,返品をしたところ,被告は,「どうして,子供が練習して,愛情の入った楽器を勝手に返品したのか」と激怒して,台所から包丁を持ち出し,玄関先にいた原告に向けて構えた。
   (イ)被告は,原告の本棚の本(200冊ないし300冊)や原告の有価証券,通帳,印鑑等をすべて床にぶちまけるという行為に及んだことが何回もあった。具体的には,平成9年8月,同10年11月,同11年8月,同12年7月などである。また原告の携帯電話を分解したり,ノート型パソコンの基本ソフトをすべて消去してしまうということもあった(平成12年7月)。
   (ウ)被告は,日常生活の中で,第三者との間で非妥協的振る舞いに及んでトラブルを発生させるということがしばしばあった。具体的には以下のようなことがあった。
  さらに詳しくみる:舞いに及んでトラブルを発生させるというこ・・・
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原告側の請求内容 ①妻との離婚
②子供の親権を夫とする
勝訴・敗訴 全面敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第477号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1.結婚
当事件の当事者である、夫は昭和55年春頃に妻とお見合いで知り合い、昭和56年11月18日に婚姻の届出を行い、夫婦になりました。
2.夫の威圧的態度
夫は、妻よりエリートであると態度を取り、小さなことでも妻が一方的に悪いという態度を取っていました。
妻は、結婚後半年で体調が不良になってしまい、通院をするようになりました。
3.転居と子供の誕生
夫は、昭和58年1月にマンションを購入し、夫婦ともそこに転居し、生活を始めました。
その頃に、長男の太郎(仮名)が誕生し、太郎の夜鳴きなどで子育てに悩んでいた妻が、夫に子育てを手伝ってもらいたいと相談しても、断られる始末でした。
また次男の次郎(仮名)と長女の花子(仮名)が誕生すると、平成4年7月には夫の留学により、家族そろって渡米をすることになりました。
夫はとても楽しく留学生活をしていましたが、妻は慣れない地での生活に加えて、子育ても強いられたので、精神的苦痛を一層酷いものになりました。
結局、家族は平成5年6月に、日本に帰国をしました。
4.二世帯住宅の購入
夫は、平成5年8月に二世帯住宅を購入し、妻と子3人、夫の両親とともに生活をすることになりました。
また妻は、平成6年7月に次女の妊娠が分かりましたが、夫は出産に強く反対しました。
しかし妻はこれを押し切り、次女の京子(仮名)を出産しました。
5.夫の浮気、子供たちへの暴力
夫は、平成10年11月に海外出張しましたが、妻はこのときに夫の浮気を疑うようになりました。
また夫は、平成11年6月ころから、子供たちに英語の勉強の指導において、必要以上の暴力行為をし、妻は精神的に圧迫されることになりました。
そして妻は、平成11年11月に夫に将来的な離婚を含め、寝室を別々にすることを提案し、夫は了承することになりました。
また妻は、夫婦の関係を直したい思いから、夫ともに夫婦カウンセリングを受けましたが、改善することができませんでした。
6.夫が当判例の裁判を起こす
夫は、平成14年6月に、夫婦関係調整の調停の申し立てをしましたが、不成立に終わったことにより、当裁判を起こしました。
判例要約 1.離婚の原因は夫にある
夫と妻の結婚生活は、夫が妻や子供たちに対し自己支配欲から、威圧的な態度をとったことにより、バランスが崩れていきました。
その上で、夫は浮気をしたことにより、平成14年5月に結婚生活が破綻したと、裁判所は判断しています。
これに対して、夫は平成12年2月以前に、離婚の原因はお互いにあるか、妻の行動に原因があると主張していますが、裁判所はその主張には理由が無いとしています。
2.夫は慰謝料を支払うこと
夫は、妻に対し日常的に威圧的な態度を取り、また浮気をしたことにより、結婚生活が破綻したことから、離婚の原因を作った者といえます。
一方妻は、一時は夫も含めて家族仲良く平和に暮らしていた時期もあったことを考えると、妻の請求した慰謝料700万円から減額し、慰謝料は350万円が相当と、裁判所は判断しています。
3.財産分与について
裁判所は、夫が妻に支払う財産分与の金額を下記のとおりに決めています。
①不動産・預貯金の合計が1億348万円であり、その2分の1から各種差し引きをした額の3,140万円。
②夫の退職金が3,759万円であり、夫婦生活を形成した結婚時から破綻までの期間から計算をした1,140万円。
③夫が受け取る年金は、夫婦で作り上げた財産であるため、老齢厚生年金と退職年金のうち、約30%の金額。
4.親権は妻にある
4人の子供の子育ては、主に妻がやっており、子供たちは安定して生活をしていることから、妻が親権者となるのがふさわしい、と裁判所は判断しています。
5.夫は養育費を支払うこと
妻は現在パートタイムで収入を得ているのみで、子供たちの養育費を負担するのに無理があると言えます。
したがって、夫は子供一人あたりにつき、月9万円を支払うべき、と裁判所は判断しています。

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