離婚法律相談データバンク 「車中」に関する離婚問題事例、「車中」の離婚事例・判例:「結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例」

車中」に関する離婚事例・判例

車中」に関する事例:「結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例」

「車中」に関する事例:「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
その為、夫の証言が認められ、夫婦関係の継続することが出来ない重大な理由と認められるのかがポイントとなります。
事例要約 この事件は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
平成5年、夫婦は結婚し、平成6年に長男が生まれました。
結婚後、夫の父が所有するマンションに夫婦は住んでいたが、平成8年1月には賃貸マンションへ引っ越し、同年12月にはマンションを購入し、夫婦と子供の3人で暮らしました。

2 夫婦生活の中でのすれ違い
夫の言い分では、夫は自殺をほのめかしたり、包丁を夫に向けたりなどという妻の度重なる奇行に日々悩まされていました。
しかし、妻の主張ではそう言った奇行は行っていないとのことです。
夫の仕事が多忙だったこと、子供の受験等で夫婦ともにストレスがたまり、夫婦間でのいざこざが頻繁に発生していました。

3 夫からの離婚請求
夫は、夫婦生活の中で妻の奇行に耐えられなくなったと言い、
平成12年12月下旬、夫は年末年始に妻の実家で過ごしている際に、妻とその両親に離婚届けの用紙を預けたが、妻はこれに応じませんでした。

4 夫婦の別居
同年30日、夫は荷物をまとめて家を出て別居しました。

5 夫が1度目の訴えを起こす
夫は、平成13年に東京家庭裁判所に離婚を求める調停の申立をしたが、同年6月12日、不成立に終わりました。

6 裁判
夫が妻に対して当判例の裁判を起こしました。
判例要約 1 夫から妻への離婚請求は認められない
既に別居状態が1年半を超えて、夫は強く妻との離婚を求めていることからも、夫婦関係の修復は容易ではないと認められます。
しかし、7歳になる子供の存在を踏まえると、家族の絆を再建することが全く期待できないとは言い難く、
また、夫の仕事の多忙さ、子供の小学校受験など、夫婦ともにストレスのかかる時期であり、その時期にお互いの配慮を欠ける言動が積み重なっての夫婦関係の悪化を招いたと考えられるため、冷静に振り返って反省し、夫婦間の対話の機会を持つことが期待されます。
したがって、本件において結婚生活を継続し難い重大な事由が存在すると認めることはできず、離婚は認められませんでした。
原文        主   文

 1 原告の請求を棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 原告と被告とを離婚する。
 2 原,被告間の未成年の子であるA(男・平成6年○○月○日生)に対する親権者を原告と定める。
第2 事案の概要
  本件は,夫である原告より妻である被告に対し,婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)があるとして離婚を求めた事件である。
 1 前提となる事実
   甲第1号証,第2号証,第8号証,乙第3号証の1ないし3,第14号証,原告本人尋問及び被告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によると以下の事実が認められる。
 (1)原告(昭和35年○月○日生)は,被告(昭和42年○月○日生)と結婚し(婚姻届出日平成5年11月27日),原告と被告の間には長男A(平成6年○○月○日生)がいる。
 (2)原告は,一橋大学を卒業し,現在は,B銀行(旧C銀行)に勤務する銀行員である。被告は,自由学園において短大の過程を修了して卒業後,D株式会社に勤務していたが,結婚を機に退職し,専業主婦となった。
 (3)原告及び被告は,結婚後,八王子市南大沢の原告の父が所有するマンションを新居としたが,平成8年1月東京都練馬区光が丘の賃貸マンションに引っ越し,さらに同年12月には同じく練馬区光が丘のマンションを購入し,以後,上記マンションにて被告及びAと3人家族で同居をしてきた。
 (4)原告は,平成12年12月下旬から被告が年末,年始を過ごすためにAを連れて大分県にある被告の両親の家を訪れていた最中に,被告両親方に離婚届の用紙を送り,署名捺印を求めたが,被告はこれに応じなかった。
 (5)また原告は,被告が留守にしている間の同月30日,原告の荷物をまとめて家を出て,別居するに至った。
 (6)原告は,平成13年,被告を相手方として,東京家庭裁判所に離婚を求める調停の申立をしたが,同年6月12日,不成立に終わった。
 2 争点
   原告の主張する婚姻を継続し難い重大な事由が存在するか否か
 (1)原告の主張の要旨
   ア 被告の性格の異常性,被告の奇行
   (ア)被告は,しばしば包丁を持ち出して,自殺をほのめかしたり,原告に危害を加える素振りを示したりした。具体的には以下のような事実がある。
     a 平成7年5月に原告及び被告がささいなことで口論をした際に,被告は包丁を持ち出して,自殺をほのめかした。
     b 平成10年10月に同じく原告及び被告がささいなことで口論をした際に,被告は包丁を持ち出して,原告の方に向かってきた。
     c 平成12年6月,Aのために買ったバイオリンが大きすぎて体に合わないため買い換えて,返品をしたところ,被告は,「どうして,子供が練習して,愛情の入った楽器を勝手に返品したのか」と激怒して,台所から包丁を持ち出し,玄関先にいた原告に向けて構えた。
   (イ)被告は,原告の本棚の本(200冊ないし300冊)や原告の有価証券,通帳,印鑑等をすべて床にぶちまけるという行為に及んだことが何回もあった。具体的には,平成9年8月,同10年11月,同11年8月,同12年7月などである。また原告の携帯電話を分解したり,ノート型パソコンの基本ソフトをすべて消去してしまうということもあった(平成12年7月)。
   (ウ)被告は,日常生活の中で,第三者との間で非妥協的振る舞いに及んでトラブルを発生させるということがしばしばあった。具体的には以下のようなことがあった。
  さらに詳しくみる:ート型パソコンの基本ソフトをすべて消去し・・・
関連キーワード 離婚,奇行,有価証券,難詰,暴行,人格障害
原告側の請求内容 ①妻との離婚
②子供の親権を夫とする
勝訴・敗訴 全面敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第477号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 1.結婚
両者は昭和51年2月28日婚姻届を提出して夫婦になりました。
2.夫の犯罪・暴力・酒乱・・・
夫は家を購入したころに、酒乱になり妻に暴力をふるったうえ、妻が経営していた喫茶店の客に暴行を加え犯罪行為を犯しました。
3.夫の不倫
その後、夫は妻と別居するようになり、間借り先の人妻山田(仮名)と不倫関係になりました。しかし、そのころ妻が心臓病で入院したのを機に夫は改心し、一緒に暮らせるようにするとの念書を書くが、なおも夫の不倫は続きました。
4. 山田と決裂
妻と同居するようになったものの、山田との関係がこじれたことから、山田から慰謝料を請求されるようになり、山田との間で調停を申し立てました。
5. 夫の2回目の不倫
夫は居酒屋の女将木村(仮名)と不倫関係になりました。そのころ、酒乱が治らないのに加えて、生活費はおろか、子の教育費も支払わない夫に絶望した妻は自殺未遂を図りました。
6. 妻との別居と妻からの離婚調停申し立て
別居当初、夫は妻に生活費を送金していましたが、やがて途切れたために妻は離婚調停を裁判所に申し立てました。
7. 夫の給料の差押
その後、生活費を14万円支払っただけで夫が病気になり、妻の生活費が払えなくなると、妻は夫の給料を差し押さえ、合計414万円を取り立てました。
8. 夫が離婚調停を行ったが不成立に終わる・・・離婚請求をするために裁判!
妻からの給料差し押さえを免れるために、夫は離婚調停を申し立てましたが不成立に終わります。その後、当判例の離婚請求裁判を起こしました。
9. 妻も裁判を起こす!?
夫が離婚請求裁判をおこしたのに合わせて、反対に夫に対して夫の不倫に対する慰謝料請求裁判を起こしました。
判例要約 1. 婚姻関係継続の可能性について
客観的にみてすでに両者の夫婦関係は破綻しています。その原因は身勝手な夫にあります。妻に病気があり夫の帰りを待っていることが分かるなどの事情を考えれば、仮に夫の離婚請求を認めてしまうと、妻が社会的・経済的・精神的に過酷な状況に置かれることは明らかです。したがって、夫の離婚請求を認めることはできません。
2. 妻の言い分について
自殺未遂があった時まで夫に浮気があったことは認められますが、それ以降も浮気が続いていたことをしめす証拠がありません。したがって浮気を原因とする慰謝料請求は既に10年以上の年月が経っており、時効となっているため請求できません。

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