離婚法律相談データバンク 手元に関する離婚問題「手元」の離婚事例:「結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例」 手元に関する離婚問題の判例

手元」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例

手元」関する判例の原文を掲載:実家に遊びにくるというので,原告一家も自・・・

「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」の判例原文:実家に遊びにくるというので,原告一家も自・・・

原文 するなどとおびえて生活をし,原告に対し,「怖いから車を買い換えよう。」などと言い出す始末となった。
   (エ)その他の奇行と言える振る舞い
     a 平成12年3月,原告の弟が婚約者を連れて,新百合ヶ丘にある原告の実家に遊びにくるというので,原告一家も自動車で原告の実家に行ったところ,弟たちがまだ到着していなかった。これを知った被告は,「七五三の時のことを私に謝らせるために,皆で結託して私を陥れたのだ。」と言って,自動車から降りるのを拒否し,約1時間後に弟たちが到着してもあいさつもせずに,自動車から降りなかった(七五三の時のこととは後記イ(ウ)のことを指す。)。やがて被告は,クラクションを鳴らし始め,自動車の窓を開け,「E(原告の父)は悪い人だ。謝りに出てこい。」と道行く人に訴えかけ,車内の後部座席にいたAにも一緒に叫ぶことを強制した。
     b 同年5月,ささいなことで激怒した被告は,原告の母から贈られた五月人形を11階のベランダから投げおろそうとした。原告がやめるように言うと,今度は自動車の後部トランクに閉じこめ,1か月程度放置した。被告は,その理由について後日,「義母は,端午の節句には何が欲しいか尋ねたので私は考えていた。すると,こちらの回答もまたずに,この人形を送りつけてきた。ひどいはなしだ。だから投げ捨てようとした。」と弁明していた。
   イ 原告の父母との不和
     原告は,しばしば原告の父母と衝突した。具体的には以下のような事実があった。
   (ア)平成6年11月,被告は,Aの出産後の数日を原   さらに詳しくみる:告の実家で過ごしたいと言っていたにもかか・・・

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