「方式」に関する事例の判例原文:国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例
「方式」関する判例の原文を掲載:判示のとおりであるから,同法16条にいう・・・
「アメリカ国籍と日本国籍を有する夫婦の離婚請求について、日本法を適用し、有責配偶者である夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:判示のとおりであるから,同法16条にいう・・・
| 原文 | 住する意思を有していることも考え併せると(原告本人),原告の常居所はアメリカ合衆国ニューヨーク州にあるとは認められない。 そうすると,原,被告は常居所を異にしているから,夫婦に共通の常居地法も存在しない。 そして,被告は日本国籍を有するものの,その常居所はアメリカ合衆国ニューヨーク州であると認められることは前判示のとおりであるから,同法16条にいう,夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人である場合にも該当しない。 以上によれば,本件訴訟の準拠法は夫婦に最も密接なる関係のある地の法律によるべきところ(法例16条),前判示のとおり,原告は,アメリカ合衆国国籍であること,被告及び長男Aは,平成12年8月25日から現在に至るまでアメリカ合衆国ニューヨーク在住であり,しかも,常居所もアメリカ合衆国ニューヨーク州であることが認められる。 しかしながら,前判示のとおり,原,被告はその長男Aと共に遅くとも平成5年8月から少なくとも平成9年12月ころまで主に我が国で同居し婚姻生活を送っており,婚姻中の原,被告の常居所は日本であると認められる上,婚姻生活を最も長く送ったのは日本であり,離婚原因も日本で発生したと認められる。そのうえ,被告は日本国籍を有するばかりでなく(甲1,2),原告が現在も日本国内において居住しており,日本において居住した期間と比較してわずかの期間しかニューヨークに滞在したことがなく(原告本人,被告本人),原告と我が国との関係の密接さと比較して,原告とニューヨークとの関係は希薄であるというべきで さらに詳しくみる:ある。 以上判示の点を総合すれば・・・ |
|---|
