「強要」に関する事例の判例原文:国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例
「強要」関する判例の原文を掲載:なかった。これに対し,原告は,現在,主に・・・
「アメリカ国籍と日本国籍を有する夫婦の離婚請求について、日本法を適用し、有責配偶者である夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:なかった。これに対し,原告は,現在,主に・・・
| 原文 | (5)被告は,平成7年にアメリカ合衆国の永住権を取得し,平成12年8月25日,Aと共にニューヨークヘ転居し,現在もニューヨークに居住しているが,住民登録上の届出は平成13年4月3日まで行わなかった。これに対し,原告は,現在,主に日本に居住している。 2 争点(1)について (1)離婚請求訴訟における国際裁判管轄の有無の決定に当たって,被告の住所は国際裁判管轄の有無を決定するに当たって考慮すべき重要な要素であり,被告が我が国に住所を有する場合に我が国の管轄が認められることは当然というべきである。しかし,被告が我が国に住所を有しない場合であっても,原告の住所その他の要素から離婚請求と我が国との関連性が認められ,我が国の管轄を肯定すべき場合のあることは,否定し得ないところであり,どのような場合に我が国の管轄を肯定すべきかについては,国際裁判管轄に関する法律の定めがなく,国際的慣習法の成熟も十分とは言い難いため,当事者間の公平や裁判の適正,迅速の理念により条理に従って決定するのが相当である。管轄の有無の判断に当たっては,応訴を余儀なくされることによる被告の不利益に配慮すべきことはもちろんであるが,他方,原告が被告の住所地国に離婚請求訴訟を提起することにつき法律上又は事実上の障害があるかどうか及びその程度をも考慮し,離婚を求める原告の権利の保護に欠けることのないよう留意しなければならない(最高裁平成5年(オ)第764号平成8年6月24日第2小法廷判決民集50巻7号1451頁参照)。 (2)これを本件についてみると,原告はアメリカ合衆国国籍であること(甲1,2),被告及び長男Aは本件訴え提起時においてニューヨークに在住しており,被告は,今後,アメリカ合衆国に永住する意思を有すること(甲7,乙1,被告本人)が認められる。 しかし,原告による本件訴え提起当時,原告は,被告が日本国内に居住すると考えていたところ(甲1ないし4の2,甲7,弁論の全趣旨),当時被告はアメリカ合衆国へ出国したことについて住民登録上の届出をしていなかったことは前判示のとおりであり,原告に対し,アメリカ合衆国内の被告の住所等連絡先を伝えていなかったのであるから(被告本人),原告は,本件訴え提起当時,少なくとも被告がアメリカ合衆国内のいずれの場所に居住しているかを知らず,アメリカ合衆国において訴訟を提起することが困難な状態にあったと認められ,我が国の国際裁判管轄を認めないとすれば,離婚を求める原告の権利の保護に欠けることになったものと認められる。 そして,前判示のとおり,原,被告間の婚姻生活は主として日本国内で営まれ,しかも,原告はアメリカ合衆国国籍であるとはいえ現在も主に日本国内において生活していることが認められるから,原告は我が国に定着性を有するものといえ,被告 さらに詳しくみる:も,日本国籍を有しており,平成12年8月・・・ |
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