離婚法律相談データバンク シールに関する離婚問題「シール」の離婚事例:「国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例」 シールに関する離婚問題の判例

シール」に関する事例の判例原文:国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例

シール」関する判例の原文を掲載:平成12年8月25日までは我が国に居住し・・・

「アメリカ国籍と日本国籍を有する夫婦の離婚請求について、日本法を適用し、有責配偶者である夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:平成12年8月25日までは我が国に居住し・・・

原文 ,原告はアメリカ合衆国国籍であるとはいえ現在も主に日本国内において生活していることが認められるから,原告は我が国に定着性を有するものといえ,被告も,日本国籍を有しており,平成12年8月25日までは我が国に居住し,その後も4度ほど帰国するなど(乙7,被告本人),我が国との関連性が無くなったとはいえないことも考え併せると,本件訴訟について我が国に国際裁判管轄を認めないことは当事者間の公平に適うものではないというべきである。
    そのうえ,本件訴訟の主たる争点の一つが,原,被告の婚姻関係の破綻の時期及びその原因であるところ,前判示のとおり,原告と被告は主に日本国内において婚姻生活を送っているから,前記争点の審理に関する証拠方法は被告本人を除き証人を含め日本国内に存在するものと認められるから,本件訴訟について我が国に国際裁判管轄を認めることは,適正,迅速な裁判にも資するということができる。
    以上によれば,本件離婚請求は我が国との関連性が認められ,当事者間の公平や裁判の適正,迅速の観点からしても,我が国に国際裁判管轄を認めることが条理にかなうというべきである。
    そして,子の親権者の指定の裁判についても,以上判示の点に本件離婚請求訴訟に付随する裁判であることも考え併せると,我が国に国際裁判管轄があるというべきである。
 (3)これに対し,被告は,被告の住所地はアメリカ合衆国であり,また,原告が日本において遺棄されたという状況にはなく,また,原告が将来的に被告及び長男Aと生活する予定でニューヨークに居住していたことに照らすと原告の生活の拠点が日本にあったとはいえず,本件訴訟の国際裁判管轄が我が国において認められなくても,国際私法生活における正義公平の理念にもとるとはいえないし,被告及び長男Aが現在ニューヨークに居住しているこ   さらに詳しくみる:とにかんがみると,本件訴訟の国際裁判管轄・・・

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