「有無を決定」に関する事例の判例原文:国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例
「有無を決定」関する判例の原文を掲載:離婚請求は認められないものといわざるを得・・・
「アメリカ国籍と日本国籍を有する夫婦の離婚請求について、日本法を適用し、有責配偶者である夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:離婚請求は認められないものといわざるを得・・・
| 原文 | は認めることができない上,原,被告間には,未だ満10歳にすぎない長男Aがいることも考え併せると,有責配偶者である原告からの離婚請求は認められないものといわざるを得ない。 4 よって,その余の点を判断するまでもなく,原告の請求は理由がない。 第4 結論 以上のとおり,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第17部 裁判長裁判官 大 竹 た か し 裁判官 上 野 泰 史 裁判官 神 谷 厚 毅 |
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