離婚法律相談データバンク 条理に従って決定に関する離婚問題「条理に従って決定」の離婚事例:「国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例」 条理に従って決定に関する離婚問題の判例

条理に従って決定」に関する事例の判例原文:国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例

条理に従って決定」関する判例の原文を掲載:在も主に日本国内において生活していること・・・

「アメリカ国籍と日本国籍を有する夫婦の離婚請求について、日本法を適用し、有責配偶者である夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:在も主に日本国内において生活していること・・・

原文 原告の権利の保護に欠けることになったものと認められる。
    そして,前判示のとおり,原,被告間の婚姻生活は主として日本国内で営まれ,しかも,原告はアメリカ合衆国国籍であるとはいえ現在も主に日本国内において生活していることが認められるから,原告は我が国に定着性を有するものといえ,被告も,日本国籍を有しており,平成12年8月25日までは我が国に居住し,その後も4度ほど帰国するなど(乙7,被告本人),我が国との関連性が無くなったとはいえないことも考え併せると,本件訴訟について我が国に国際裁判管轄を認めないことは当事者間の公平に適うものではないというべきである。
    そのうえ,本件訴訟の主たる争点の一つが,原,被告の婚姻関係の破綻の時期及びその原因であるところ,前判示のとおり,原告と被告は主に日本国内において婚姻生活を送っているから,前記争点の審理に関する証拠方法は被告本人を除き証人を含め日本国内に存在するものと認められるから,本件訴訟について我が国に国際裁判管轄を認めることは,適正,迅速な裁判にも資するということができる。
    以上によれば,本件離婚請求は我が国との関連性が認められ,当事者間の公平や裁判の適正,迅速の観点からしても,我が国に国際裁判管轄を認めることが条理にかなうというべきである。
    そして,子の親権者の指定の裁判についても,以上判示の点に本件離婚請求訴訟に付随する裁判であること   さらに詳しくみる:も考え併せると,我が国に国際裁判管轄があ・・・

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