「性質」に関する事例の判例原文:自己中夫の暴力、暴言による結婚生活の破綻
「性質」関する判例の原文を掲載:法なものであり,共働き夫婦でありながら,・・・
「夫の自己中心的な振る舞いにより、婚姻関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:法なものであり,共働き夫婦でありながら,・・・
| 原文 | ば,被告の暴行・暴言は,それ自体原告の人格を無視した違法なものであり,共働き夫婦でありながら,被告は,家事にあまり協力的でなく,自己中心的な振る舞いが多く,夫婦としての愛情に欠けるものがあった。その上,被告の暴行・暴言は,別居(1回目)による冷却期間を経ても,更には長女の誕生という家族関係の変化があっても改まらなかった。原告と被告の別居期間(2回目)は,3年近くに及び,現在,原・被告夫婦が円満な婚姻生活を回復することは極めて困難な状況にある。したがって,原・被告間には婚姻を継続し難い重大な事由があるものと認められる。 そして,原告と被告の婚姻関係は,被告が,共同生活の中で,原告に対し,継続的に違法な暴行や原告を蔑む暴言を繰り返したため,破綻するに至ったものであるから,両者の婚姻関係が破綻したことについては主として被告に責任がある。原告は,被告の暴言と暴行が度重なり,被告に対する恐怖心を払拭しえないことや被告の虐待行為により屈辱的な気持ちにさせられるなど,被告の自己中心的な行為によって多大な精神的苦痛を被っており,その他諸般の事情を考慮すると,これによって原告が受けた精神的苦痛を慰謝するには,400万円の慰謝料が相当である。 2 争点2(親権者の指定及び養育費の請求)について 前掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下のとおり認められる。 (1)原告と被告の親権者の適格性については,原・被告ともに長女Aに対し深い愛情を有しており,いずれも同児を監護養育するうえで必要があれば,各自の実家(特に母親)の援助を受けられる状況にあり,子への愛情,監護面においては優劣を決し難く,経済的安定性の点においては,被告が原告より優っているが,これは養育費を分担することによって調整が可能である。 (2)原告は,現在,都内の病院に勤務しており,被告から長女Aの引渡を受け次第,昼間は同児を保育園に預けたり,母親の助力を受けながら同児を監護養育することが可能である。被告は,平成14年4月,千葉県鴨川市のG病院に転勤になり,単身赴任しており,G病院のそばに広いマンションを借り,そこから週4日間G病院に出勤し,長女Aを実家に預けて,残り3日間を実家又は被告のマンションで長女Aと過ごしており,長女Aと一緒に生活できる日が限られている。 (3)被告は,原告と共同生活中,原告の人格を無視した暴行・暴言を繰り返し,また,別居後,原告の実家に無断で入り,原告のもとから長女Aを強引に連れ去る行為に及んでおり,このような粗暴な行為が子の健全な生育に悪影響を及ぼすことは否定できないところである。 (4)原・被告間の長女Aは,未だ3歳と幼く,母親の細やかな愛情としつけがより多く必要である。長女Aは,現在,被告及び被告の両親のもとで継続的な生活関係を形成しつつあるが,このような状況は被告が原告のもとから同児を強引に連れ去ったことによるものであるから,同児の現在の監護状況を重 さらに詳しくみる:視して,その親権者を指定するのは相当でな・・・ |
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