「そば」に関する事例の判例原文:自己中夫の暴力、暴言による結婚生活の破綻
「そば」関する判例の原文を掲載:の婚姻関係は,被告が,共同生活の中で,原・・・
「夫の自己中心的な振る舞いにより、婚姻関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:の婚姻関係は,被告が,共同生活の中で,原・・・
| 原文 | 生という家族関係の変化があっても改まらなかった。原告と被告の別居期間(2回目)は,3年近くに及び,現在,原・被告夫婦が円満な婚姻生活を回復することは極めて困難な状況にある。したがって,原・被告間には婚姻を継続し難い重大な事由があるものと認められる。 そして,原告と被告の婚姻関係は,被告が,共同生活の中で,原告に対し,継続的に違法な暴行や原告を蔑む暴言を繰り返したため,破綻するに至ったものであるから,両者の婚姻関係が破綻したことについては主として被告に責任がある。原告は,被告の暴言と暴行が度重なり,被告に対する恐怖心を払拭しえないことや被告の虐待行為により屈辱的な気持ちにさせられるなど,被告の自己中心的な行為によって多大な精神的苦痛を被っており,その他諸般の事情を考慮すると,これによって原告が受けた精神的苦痛を慰謝するには,400万円の慰謝料が相当である。 2 争点2(親権者の指定及び養育費の請求)について 前掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下のとおり認められる。 (1)原告と被告の親権者の適格性については,原・被告ともに長女Aに対し深い愛情を有しており,いずれも同児を監護養育するうえで必要があれば,各自の実家(特に母親)の援助を受けられる状況にあり,子への愛情,監護面においては優劣を決し難く,経済的安定性の点においては,被告が原告より優っているが,これは養育費を分担することによって調整が可能である。 (2)原告は,現在,都内の病院に勤務しており,被告から長女Aの引渡を受け次第,昼間は同児を保育園に預けたり,母親の助力を受けながら同児を監護養育すること さらに詳しくみる:が可能である。被告は,平成14年4月,千・・・ |
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