「甲原告本人」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「甲原告本人」関する判例の原文を掲載:いうべきである。 したがって,原告・・・
「夫の浮気により婚姻関係が破綻したとして、夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:いうべきである。 したがって,原告・・・
| 原文 | ずれも通常の夫婦生活に伴って生じ得ることであるというべきである。 したがって,原告主張の事実をもって婚姻関係の破綻原因と認めることはできない。 2 被告の母親の過干渉による関係悪化はあったか。 原告は,被告の母親の発言や意見により感情を害されたこと,被告の母親の自宅への訪問回数が多く原告は休まらないことが多かったことを主張し,これに沿う原告の陳述書及び原告本人の供述がある。 しかし,被告の陳述書及び被告本人尋問の結果に照らして検討すると,被告の母親の言動が通常耐えられないような態様のものであるとは認められない。 したがって,原告主張の事実をもって婚姻関係の破綻原因であると認めることはできない。 3 性格・性生活の不一致は認められるか。 (1)原告は,被告が食事に対し無頓着であることや被告の日常的な言動によって原告の思い・感情が害されることが多々あったこと,被告が婚姻直後に性生活に関して原告を罵倒したことがあり,平成6年ころからは原告・被告間の性生活は稀になっていたことを主張し,これに沿う原告の陳述書及び原告本人の供述がある。 しかし,前記のとおり,被告が主婦としての仕事をきちんとしていなかったとはいえない。また,平成4年○ さらに詳しくみる:月○○日にAが誕生していることに加えて,・・・ |
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