「甲乙原告本人」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「甲乙原告本人」関する判例の原文を掲載:の家庭における仕事ぶり等が常識はずれであ・・・
「夫の浮気により婚姻関係が破綻したとして、夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:の家庭における仕事ぶり等が常識はずれであ・・・
| 原文 | ,これに沿う原告の陳述書(甲4)及び原告本人の供述がある。 しかし,被告の陳述書(乙1)及び被告本人尋問の結果に照らして検討すると,被告の家庭における仕事ぶり等が常識はずれであるとは認められず,原告の不満はいずれも通常の夫婦生活に伴って生じ得ることであるというべきである。 したがって,原告主張の事実をもって婚姻関係の破綻原因と認めることはできない。 2 被告の母親の過干渉による関係悪化はあったか。 原告は,被告の母親の発言や意見により感情を害されたこと,被告の母親の自宅への訪問回数が多く原告は休まらないことが多かったことを主張し,これに沿う原告の陳述書及び原告本人の供述がある。 しかし,被告の陳述書及び被告本人尋問の結果に照らして検討すると,被告の母親の言動が通常耐えられないような態様のものであるとは認められない。 したがって,原告主張の事実をもって婚姻関係の破綻原因であると認めることはできない。 3 性格・性生活の不一致は認められるか。 (1)原告は,被告が食事に対し無頓着であることや被告の日常的な言動によって原告の思い・感情が害されることが多々あったこと,被告が婚姻直後に性生活に関して原告を罵倒したことがあり,平成6年ころからは原告・被告間の性生活は稀になっていたことを主張し,これに沿う原告の陳述書及び原告本人の供述がある。 しかし,前記のとおり,被告が主婦としての仕事をきちんとしていなかったとはいえない。また,平成4年○月○○日にAが誕生していることに加えて,被告は平成7年春に第2子を身ごもったが,その後流産していること(乙1)からみて,原告と被告との性生活が平成7年前半ころまでは疎遠であったとは認められない。 したがって,この点に関する原告の主張は採用することができない。 (2)もっとも,被告においても,原告の勤務の関係でアメリカと日本,香港と日本という具合に事実上別居せざるを得ない事情があったことは認めるところであり,このことからすると,原告と被告との間で,おのずから生活感覚のずれが生じたり,性生活が疎遠になることは否定できないところである。 この点に関し,原告は,平成7年8月ころには原告・被告間の婚姻関係は実質上完全に破綻していたと主張し,これに沿う原告の陳述書及び原告本人の供述がある。 しかし,前記のとおり原告と被告との性生活が平成7年前半ころまでは疎遠であったとは認められないし,被告の陳述書及び被告本人尋問の結果を併せ考えると,平成7年8月ころまでに婚姻関係が破綻していたと認めるに足りる的確な証拠はないといわざるを得ない。 4 婚姻関係の破綻原因について 証拠(甲4,乙1,原告本人,被告本人)によれば,原告は,平成9年ころからBとの交際を始め,その後も不倫関係を続け,平成12年10月に一女をもうけて,現在は同棲して夫婦同様の生活をしていることが認められる。 この点に関し,原告は,被告との婚姻関係が完全に破綻した状態から逃れ,心身の平穏を求めて他の女性に心を動かしたことがあったと主張するが,これまでに認定した事実関係に照らして,これを直ちに信用することはできない。 その他,平成10年に家族3人で渡米した際,原告が被告に対し,浮気の相手から1000万円を要求されて困っていると話したこと,また,平成11年に自宅の電話や被告の携帯電話に女性の声で嫌がらせの電話があったり,無言電話があったこと(乙1)等を併せ考えると,本件婚姻関係の破綻原因は,原告の不倫関係によってもたらされたものであると認めるのが相当である。 したがって, さらに詳しくみる:本件離婚請求は,有責配偶者からの離婚請求・・・ |
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