「パート収入」に関する事例の判例原文:家庭内別居からの結婚生活の破綻
「パート収入」関する判例の原文を掲載:理由は本件証拠上必ずしも明らかではないが・・・
「家庭内別居状態で、結婚生活の回復は困難とされ、妻の離婚の請求が認められた判例」の判例原文:理由は本件証拠上必ずしも明らかではないが・・・
| 原文 | 告が原告の経済状態を気遣ったような事情も見受けられない。また,原告と被告とは,平成11年以降は事実上別居に等しい状況にあり,その間に夫婦としての細やかな精神的交流等があったような形跡も窺えない。平成11年になって事実上の別居状態に至った直接の理由は本件証拠上必ずしも明らかではないが,そのような状況に立ち至ったことについては,上記のような経済的関係に加えて,証拠(甲6,9及び10の各1・2,11の1ないし3,12の1ないし5,13の1ないし16,14の1ないし7,原告本人)によれば,原告において被告の性的要求に応えることに苦痛を感じるようになっていたこと,被告が夜尿症を治療しないことに原告が幻滅感を覚えていたこと,これらのことを始め被告には日常の生活において原告を思いやる気持ちが欠けていたこと等が認められ,これらのことが徐々に鬱積し,原告において被告に対する愛情を喪失し,被告との同居生活を耐え難いものと感じるに至ったことの結果であると推認される。 この点,被告は互いに話し合えば本件婚姻関係は修復できると主張するが,上記のような関係は既に長年月に及んでおり,原告の本件婚姻の解消を望む意思には堅固なものがあると認められる。そして,本件訴訟に先立って調停申立がされてからでも1年半以上が経過しているが,その間に何らの進展も見られず,話合いの契機すら生じていないことからすれば,被告が原告と話し合うことで本件婚姻関係が修復できるとは認めがたい。 以上のことからすると,本件婚姻は完全に破綻しており,もはや回復の見込みはないものと認められるから,本件婚姻については民法770条1項5号所定の婚姻を継続し難い重大な事由が存するものと認めるのが相当である。 3 結論 よって,原告の請求は理由があるからこれを認容することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第31部 裁判長裁判官 河 村 吉 晃 裁判 さらに詳しくみる:官 尾 崎 智 子 ・・・ |
|---|
