「財産分与」に関する事例の判例原文:自己中夫の株式投資による結婚生活の破綻
「財産分与」関する判例の原文を掲載:分与の対象とはならない旨主張する。 ・・・
「夫婦の婚姻関係は破綻していて、その原因は夫にあるとして妻からの離婚請求を認めた判例。」の判例原文:分与の対象とはならない旨主張する。 ・・・
| 原文 | 2000万円 ④ 原告及び被告が今後取得する年金 4703万円 (原告名義の財産額は原告平成14年12月25日付け原告準備書面による) (2)ア 前項①記載の自宅建物及び土地について,被告は,被告の収入から購入した特有財産であり,財産分与の対象とはならない旨主張する。 しかし,自宅建物及び土地の購入代金は約8100万円であり(甲43,乙33),その資金としては,被告名義で当時所有していた駒込の不動産(建物,豊島区(以下略)所在,家屋番号○○○番○○の○,木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建居宅,床面積1階28.98平方メートル,2階28.98平方メートル,土地,豊島区(以下略),宅地,60.11平方メートル,以下,建物と土地を合わせて「××不動産」という)の売却代金3500万円,住宅ローン2500万円のほか,約2100万円の資金が必要になるところ(甲3の1ないし3,43,乙30),購入時点である昭和57年当時,被告の年収は,手取額で約600万円程度と推認され(甲13,21),被告名義の銀行預金も約450万円程度であり(甲25),他に被告が特に資産を有していたとは認められず,かえって,その原資となった××不動産を取得した当時の住宅ローンが残っていたこと,××不動産の取得に当たっても,購入代金額は1650万円のうち650万円については,住宅ローンを借り入れたことは認められるものの(甲6の1及び2,43,乙30),購入当時である昭和47年当時の被告の給与の手取額は月額7万円程度であったと推認され(甲20の1及び2),被告が他に1000万円もの資金を保有していたとは考え難いこと,被告自身が認めるとおり,原告の父は相当の資産家であることからすれば,××不動産及び自宅建物及び土地を購入するに当たって,原告の父から相応の援助を受けたものと認めるのが相当である。もっとも,原告の父から援助を受けた額自体不明と言わざるを得ず,また,原告への援助といっても,原告と被告が婚姻関係を維持するための贈与であることからすれば,自宅建物及び土地は,原告と被告の実質的な共有財産と認めるのが相当である。 なお,原告は,△△不動産について,少なくとも4500万円の価値がある旨を主張し,その証拠として不動産の価格算定書等(甲80,81,84,97ないし102)を提出する。これらの証拠上,△△不動産の価格は,約4300万円ないし5800万円程度の評価がされているが,これらの価格の大半は,登記簿等を利用し,不動産売買における売却価格設定を前提に算定されたものであって,個別の不動産の状況にもとづいて算定されたものとは認められず,その算定過程の検証すらできないものも多数あり,あくまでも目安に過ぎないものであることからすれば,これらの価格を以て△△不動産の価格と認めることはできず,むしろ最低限の価格として,固定資産評価額(乙14)及び路線価(乙40の2)から被告が算出した被告主張の評価である3500万円と認定するのが相当である。 イ 原告は,被告がC及びDを退職する際支給を受けた退職金についても財産分与の対象とすべきである旨を主張するが,これらの退職金は,原告と被告が別居した平成12年11月までの時点において既に費消されている(本件証拠上,財産として残存しているものと認定し得ない)ことからすれば,これらの退職金が現在も存在するものと仮定して財産分与の対象額を検討するのは相当でないというべきである。 ウ 原告及び被告が今後取得する年金については,いずれも夫婦の共有財産となるべき性格のものであるところ,原告の年金額(国民年金)は,年額27万7122円,被告年金額は年額401万9994円と認められる(甲94の1ないし3,弁論の全趣旨)。 そして,原告及び被告が,今後年金を取得する年数としては,平成12年簡易生命表によれば,原告が22年(原告は,現在64歳であり,65歳まで支給を受けることができない),被告が16年と推定される。 そこで,原告と被告が今後取得する見込みのある年金額について,中間利息を控除することにより現時点の価値に換算することとし,中間利息の控除について,年5パーセントの割合によるライプニッツ方式により計算すると,原告の年金額は約347万円,被告の年金額は約4356万円となる(計算については別紙のとおり)。 よって,これらの合計額4703万円を財産分与対象財産とすべきである。 (3)以上を前提に財産分与の額について検討すると,前記財産分与対象財産の総額は1億1903万円から,被告の債務約1601万円(乙3,18)を控除した1億0302万円を財産分与の対象として,前記認定の諸事情を考慮して,原告の取得すべき割合を50パーセントとして計算すると,原 さらに詳しくみる:告の財産分与対象額は約5151万円となる・・・ |
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